No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>壊れて駄目になった商品を捨てるなりして片付けた後に帰る時にレジで買い取ってます。
それは違法の疑いがあります。少なくともその代金を給与から天引きだと完全に違法です。コンビニは商品がダメになっても本部との契約で損金処理ができないことが多く、そのようなやり方をするのでしょう。スーパーでは賞味期限が近いものをよく値引き販売しますが、コンビニがやらないのは同じ理由です。買取させるというのは従業員が「同意して買い取った」ということにしていますね。
コンビニ(スーパーも同じ)は従業員が働いて利益を上げるわけですから、使用者は従業員が粗相をしないよう注意を払う義務もあります。(壊さないように働きやすくするとか、保険をかけておくとかなど)もし商品を善意で損壊した従業員が商品の買取りを拒否した場合は、強制して買い取らせると明らかに違法です。裁判になれば、使用者側の責任も少なからず指摘され、100%で買い取ることはまずないでしょう。
もし買い取るのが嫌なら、首も覚悟したうえで、買取りを拒否しても刑法には触れないので逮捕されることはありません。交渉して買い取り額を値切るとか、一切拒否することも可能です。その場合は使用者側の責任を指摘すると良いですね。普段から作業中に商品を壊しやすい個所、方法などを店長やオーナーに指摘しておくことをお勧めします。今はパート・バイトは人手不足ですので、他にも働き口が沢山あります。支払いを拒否すれば契約延長を拒否されることもあり得ますが、その場合は他でバイトをやれば良いのです。ただ、余りそれを何度もやると、噂が立って働くところが無くなるかもしれません。
>職場の備品を壊しても謝れば特にお咎めはありません。
それは消耗品扱いで損金処理ができるからです。金額が何百円、何千円だからでしょう。それが何万円、何十万円の備品だと、商品を買い取らせるようなオーナーならきっと弁償させようとしますよ。それとて、商品を買い取らせようとする時と同じで、裁判にでもなれば、100%弁償になることは少ないと思います。
No.2
- 回答日時:
そもそも派遣社員では物を壊した時の保険など強制で引かれます。
1日当たり200円で独自の制度です。
任意加入保険でも職場での損害賠償制度に対応した保険がありますが。
まあ、携帯ショップの店員の言っていることが間違っていて請求が高かった場合も、認識の錯誤など客に過失があるとされ、ショップの店員は弁償してくれず、客の方に支払い義務が生じることが多いですね。
日本の法律では従業員を守ろうとする動きがあり、重大で過失でない限り賠償させられることはありません。
実際に、ホワイトプランは3月中に加入すれば2年間ずっと983円ですと説明され、そうだと思って、加入したら1011円だった事例は、消費税増税といわれているにも関わらずこれをおかしいと思わなかった過失を指摘され支払い義務は正当とされるケースが多く、間違えた店員に賠償請求してもおそらく却下されるでしょう。
No.1
- 回答日時:
父の職場の話ですが、さほど大きな企業ではないのですが一応一部上場企業の場合です。
父がトラクターみたいな機械にガソリンと軽油を間違えて入れてしまい、機械が動かなくなりました。
燃料タンクを清掃しないと使えないので、その費用等が5万以上掛かったのですが、すぐに謝ったこととか、給料自体大してもらえる企業では無いこととか、そもそもガソリンと軽油の入れ物が紛らわしかったことなんかが関係してると思うんですが、お咎めは無しでした。
一部上場企業で、社内規定も割りと固いので大丈夫だったみたいです。
でもコンビニとかでお弁当を落としてぶちまけちゃったとかとかは買い取りになっているみたいです。知り合いの話では。
少額ということもあるでしょうけど、500円のお弁当を買い取りって、時給で考えたら痛いですよね。
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