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知人が覚せい剤の再犯で逮捕されました。執行猶予中の再犯でしたので、実刑は確実かと思われます。

ですが先日、保釈金を積んで保釈が認められました。

そのあとの裁判ではやはり実刑だったようです。


確実に実刑なのになぜ保釈するでしょう?

詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

被告人被疑者は無罪と推定されるからです。



いかに実刑確定だ、としても、判決が出るまでは
無罪として扱われます。

だから、証拠隠滅とか逃亡の怖れが無い限り
拘留は出来ないことになっています。

それで保釈するのです。

有名人が犯罪を侵しても、拘留されることが
少ないのは、有名人だから逃亡することも
無いだろう、という判断がなされるわけです。
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判決までの勾留が解かれるだけです。


確定すれば、収監されますよ。
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今回の再犯についてはまだ起訴に至っていませんし、当然有罪の確定判決にも至っていないからですよ。

再犯容疑が冤罪の可能性があるのですから、確定判決まで執行猶予は取り消されません。したがって保釈が可能です。

判決が確定すれば、初回の刑期と合わせて懲役刑に服します。
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証拠の隠滅の恐れが無いからと、保釈申請してちゃんと金も用意できたからです。



申請しなければ、裁判所が勝手に保釈することはありません
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>確実に実刑なのになぜ保釈するでしょう?



 保釈金を積んで保釈が認められたから!
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>なぜ保釈するでしょう?


「本人から申請があったから」以外どんな理由があるというの?

まさか、裁判所が無理矢理「判決まで外に出てろ」と言ったとでも?

知人というのなら、本人に聞いとけばよかったのに・・・なんて言ったら、回答にならないから・・・

個別の事情だから、想像するしかないが、特に理由もなく「少しでも娑婆にいたい」ということもあるかもしれないけど、
  やりかけの仕事の引き継ぎ
だとか
  家族の生活の手配
という
  社会不在の間の、先送りできない問題の解決
なんてあたりが定番か と。

なお、
>確実に実刑なのに
現行の法制度上、判決が確定するまでは無罪推定が原則で、具体的な事情がない限り、裁判所としては申請がでれば保釈を認めなければならない。
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留置所の関係でしょう。

裁判が始まるまで拘束しておくのは金がかかるので、よほどの凶悪犯でない限り保釈金をあずけて自由の身になることができます。

保釈金というのは、裁判が始まるまでに逃亡するのを防ぐために預ける金で、逃亡しなければ返却されます。容疑者が「惜しい」と思うことが重要なので、資産状況により金額は異なります。
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