先日、都内にある実家の団地内に一晩駐車したところ青空駐車違反をとられました。普段はコインパークか居住者用駐車場(団地の管理事務所に入場カードをもらう)にとめるのですが、その日はコインパークは満杯で、管理事務所も夜間のためしまっていました。
道幅は広く危険もないと思い(現にいつも何台もとまってる)やむを得ずとめたのですが・・・
20年以上住んでた場所なのにぃ~後味悪いです
ちなみに翌日管轄警察署に出頭したところ、違反を切った担当交番の主任が非番のため、ワッカをはずしてもらい、交番に後日連絡するか自宅または勤務先に連絡がくるのを待つかということで帰りました。
しかし連絡すると非番ばかりで交番からは連絡がきません。
仕事も忙しく正式裁判に持ち込むことを迷ってます。
でもお金ないから罰金はどうも・・・
まずは担当主任に理由を話しても見逃されることはありえないでしょうか・・・
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
どうやら駐車違反ではなく、車両保管法違反(昼間12時間、夜間8時間だっけ?)
のようですね。
きっと書類がまわって簡易裁判書から呼出しがあります。
んで、略式裁判になって当日判決が出てその場で罰金(反則金ではない)を
支払います。
どう言う理由をつけても、裁判官は効きませんから(その理由に妥当性がない)
きっと罰金になるでしょう。
では。
No.5
- 回答日時:
j_euro ふたたびです。
>ワッカをつけられた=違反キップを切られたということなのでしょうか??
「ワッカをはずしてくれた」時に、「キップを切られる」パターンしか知らないです。
「ワッカをはずしてくれた」時に、「キップを切られなかった」んでしょうか?
もしそうなら、なんか希望があるかも。
つまり、道交法違反より安くする手だてがあるかもしれません。極端ですが、違反切符への署名拒否で、他の逃げ道を探せるからです。
たびたび申し訳ありません。お返事感謝します。
ワッカをはずしてもらっただけなのでキップは切られていません。
それと、担当主任のいる(←今日も電話しましたが非番・・・)
交番の人に聞いたところ、道交法違反ではなく保管場所法違反でした。
署名拒否をして略式裁判か正式裁判ということになるのでしょうか?
道交法違反は2万円弱といいますね。それより安くなるのですか?
とりあえず1回だけ事情を話して謝るつもりですが。
お金がないと書きましたが、お金うんぬんというより
納得のいくやり方をしたいので。(もちろん反省はしてます)
また何かご意見ありましたらご面倒でもお願いします。
No.4
- 回答日時:
経験者です。
ワッカをはずしたのは、出頭して、逃亡しないからで、許してくれる一歩手前じゃないです。
ただ、京○府警とは違うかもしれませんが・・
皆さんおっしゃるように、違反を取られた(=違反キップ書かれた)あとは、現場の警察では、お目こぼしは、できないようです。例え担当主任さんが、「なんとかしたい」と思ってもです。
もっと上のほうだと、見つからない限り、何とかなるみたいなのは、新聞などでご存知の通り。
要件(警察官の現認5分etc..)など十分すぎるくらい満たしてますので、裁判でも10中8・9負けますよ。
状況と経験から推測すると・・
>道幅は広く危険もない
おそらく、暴走族が集まったりなども問題もないのでしょう。そういうところは、交番もよほどの苦情が出ない限り、見逃しているようです。
>いつも何台もとまってる
のは、だいたい誰かの場所が決まっていて、たまたまあなたの里帰りで、停められなくなった人が通報するケースもあります。
No.3
- 回答日時:
標章をはられたのであれば
放置駐車違反
と言うやつではないでしょうか
俗に言う青空駐車違反とは
↓の1のかたが言われているやつで
車庫法違反
と言うやつで、きびしいやつです。
駐車違反については、
広い道路だから・・と言うのは理由になりませんね。
法律で○○メートルの余地をとれない場合は駐車できない
以外にも
バス停、消火栓、とかも駐車禁止と定められています。
あとはおなじみの標識がついてるところですね。
基本的に、法律で決まっているので、個人の事情は関係ありません。。。
No.2
- 回答日時:
◆Naka◆
私も「見逃し」は、まず期待できないと思います。
裁判ということになると、「駐車違反をしたか否か」という部分が論点となりますが、駐車違反であったという点に関しては認めていらっしゃるのですよね??
まさか「いつもはちゃんととめているが、今回だけ違反したからといって、取り締まるのは不当である」という裁判は成り立たないでしょう。
まあ、駐車違反の有無についてごねた場合、はっきりした証拠がなければ、不起訴となり、裁判までいかないこともありますが、期待はできないでしょう。
もっとも罰金に関しては、裁判以前に科された「反則金」と同額ですから、金額についての心配はいりませんが。
seasunさんのおっしゃるように、弁護士の費用等を考えると、勝ち目のない裁判だけに、やめておいた方がよろしいと思いますよ。
一応「前科」もつきますし。(その前科は、それほど大した問題はありませんが…)
No.1
- 回答日時:
輪っかまでついたのでは、見逃しはありません。
でも、逆に言えば駐車違反で良かったですよ。停めていたのが何時間か分かりませんが、へたすると、駐車可能場所ですら
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で昼間12時間、夜間8時間以上停めると20万円以下の罰金で
前科者ですよ。
それに、お金が無いとのことですが裁判なんかすると、反則金どころの話しでは無くなり弁護士費用や
敗訴したときの裁判費用、それに、負けると行政処分で終わらずに、道路交通法違反で前科が付きます&罰金です。
一度お願いしてだめならあきらめましょう。
この回答への補足
その、下手をすると、の方の保管場所法違反なのです・・・
ただ警察署員は(取り締まった人は非番でした)
不服がある場合は取り締まった本人にいうようにと
いうことだったのです。
本人には何度連絡してもつながらず・・・
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