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同項の「ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。」にある「当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるもの」の内容が理解できません。
これにつき、やさしくご教示願います。

【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

A 回答 (1件)

あなたは「六法」は何使って勉強してるの?会社法298条と299条の間に「参照条文」はついてないの?



http://www.yuhikaku.co.jp/six_laws/how_to

ついてないなら、ついているものを入手して地道に調べて読むこと。

ちなみに

> 法務省令で定めるもの
→会社法施行規則64条
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/15 21:39

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