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過払い金請求の和解交渉の電話で訴訟費用の請求は別途できる事を何度も確認し、「別に裁判所で申し立ててくれればお支払しますので。」という話をし和解しました。
その後すぐにきた和解交渉の書類には

・甲が乙に対し、前項に基づく支払いえを終えた時は、乙は甲に対するその余の請求を放棄する。
・甲乙は、上記契約について、本和解に定めるもののほか、何らの債権債務関係も存在しないことを相互に確認する。

とあったが、和解交渉の電話で何度も「別に訴訟費用はだいたい5万かな?」などと請求できるのは確認したいとこですとしつこいくらいに確認したので、和解書はサインしました。

時期は地方控訴審判決前です。( 簡易裁判所では勝訴しています。控訴審も99パーセント勝訴で完全に回収できそうでしたが、支払の時期が早い方がよいので少し減額して和解しました)

そして、後に確定判決をうけていない訴訟は訴訟費用の請求ができないようなことを知恵袋でみました。

この場合、どのように対応したほうがわかりません。
まずどのように動いたら良いのやらということです。

自分としては
(1)できれば訴訟費用全額請求したい
できなければ
(2)和解交渉で詐欺を行ったとして行政処分なりをうけさせたい。
どちらかしたいです。

A 回答 (4件)

 その和解書には「訴えを取り下げる」という条項はありますか?



 多分、「訴えを取り下げる」という条項はなく、被告の貸金業者が「控訴を取り下げる」という条項があると思います。

 そうすると、控訴の取り下げにより、第一審である簡易裁判所の判決が確定しますから、簡易裁判所の判決にしたがって訴訟費用の確定を裁判所に請求できます。

 (第一審である簡易裁判所の判決には「訴訟費用は被告の負担とする」と書いてあると思います)

 それに基づいて、貸金業者に訴訟費用を請求すれば問題ないと思いますよ。
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1.こちらから和解書を送る



2.詐欺ちゃうし
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和解書の通り、別途で損害請求すれば良いのでは?

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お住まいの自治体の無料法律相談もしくは、費用の安い法テラスなどに相談してみてはいかがですか?

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