同条は、取締役会で本来は決めるべき提案事項について、「その提案には取締役全員が賛成するなら、取締役会を実際に開かなくても決議があったことにしましょう」という趣旨だと思うのですが、イメージ的につかめません。
やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考】
第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「取締役がA、B、Cといた場合、Aが取締役会で可決したいことを提案し、その提案した内容をB、Cへ通知して、B、Cが書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたら、取締役会を実際に開かなくても、その提案は、可決したとしましょう。
」といった内容の定款を定めることができる。そういうことです。
No.1
- 回答日時:
いわゆる「持ち回り決議」です。
例えば、融資を受けるについての計画書に、各取締役が同意のうえ、それぞれ署名押印するのが典型例でしょう。
この回答への補足
恐れ入ります。
つぎのようなイメージでしょうか。
「取締役がA、B、Cといた場合、Aが取締役会で可決したいことを提案し、その提案した内容をB、Cへ通知して、B、Cが書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたら、取締役会を実際に開かなくても、その提案は、可決したとしましょう。」といった内容の定款を定めることができる。
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