プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

現在私は分譲貸しのマンションに住んでいます。契約はオーナーと直接で、媒酌人として不動産管理会社が入っています。(家賃はオーナーの銀行口座に振込)
その契約で家賃にマンションの管理費が含まれていましたが、この度管理組合の臨時総会で管理費が上がりました。
それに伴いオーナーより「管理費等の改定に関する申し入れ書」という文書で家賃アップの申し入れがあります。
確かに契約には「甲及び乙は、管理費等の増減により管理費等が不相当になった時は協議の上、管理費等を改訂できるものとします」と記載があります。
ある程度は止む無いかとは思うのですが、5月入居で契約の際に家賃を取り決めたばかりなのに、もう上がるのは正直納得がいきません。
そこで、
・管理費のアップは借主負担が普通ですか?
・値上げの申し入れは断れますか?断れば退去でしょうか?
・媒酌人の不動産会社はなにも関係ないのでしょうか?
を教えて下さい。

A 回答 (4件)

再度回答します。


管理費と修繕積立金ではまったく意味合いが違います。

管理費は共用灯やエレベータの維持管理、清掃や植栽の剪定に使われます。

これに対し修繕積立金は将来の修繕(例えば建物の外壁塗装、給排水管の取替えとか)の際に一度に負担を課すのは大変なので少しずつ貯金しときましょうということです。
積立金ですから実際にそれが修繕に使われない限り家主(管理組合)の貯金が貯まっていくだけで、これを借主に転嫁するのは明らかにおかしい。
また、もともとそうした資産価値を維持するための修繕は家主負担です。

裁判となればあなたが勝つでしょうが今後の生活を考えると関係を悪化させるのもどうかと思います。
その辺りをよく説明して値上げを回避してみて下さい。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
修繕費の件は最初から書いておけば、回答も二度手間にならなかったと反省しています。お手数おかけしました。

書き込み頂いた内容で、まずは穏便に話をしてみます。

お礼日時:2004/06/01 09:58

1番です。


>修繕費の積み立て金額が増えたことがアップの要因とのことです
>管理費のアップは借主負担が普通ですか

管理費として家賃に含まれているものとして回答しましたが、お礼の欄を見て、修繕積み立て金の分もあることがわかり再度回答します。
マンションの法律は区分所有法と言って他の一戸建ての家と違って更に詳しく法律があります。その中に修繕積み立て金についてあります。

私はふと思ったのですが、賃貸人は普通の人が自分の買ったマンションの部屋を貸していますよね。
賃貸を専門に職業としている大家さんと違って賃貸人も素人と言うかわからない・知らない事・わかってないのじゃないの?って言う事に気がつきました。

家賃値上げの件は賃貸人から直接送付されてきたのですよね?

不動産会社からですか?

もしそうなら、間に入った不動産会社は頼りないかもしれませんが、相談してみても良いかもしれません。頼りなかったら先に述べた機関に相談してみたらどうですか?

その分だけでも差し引くよに交渉してみたらどうですか?
これからもそこに住むようなら、うまく交渉する方が良いでしょうね。


宅建主任でした。

参考URL:http://www.nomu.com/guide/page/b-kubun.html#kubu …
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
修繕費の件は最初から書いておけば、回答も二度手間にならなかったと反省しています。お手数おかけしました。

確かに言われる通り、オーナーはこういった賃貸契約は初めての方のようでした。(入居前に一度お会いしました)
アドバイス通り、間に入ってる不動産会社に一度相談してみます!

お礼日時:2004/06/01 10:00

契約の「甲及び乙は、管理費等の増減により管理費等が不相当になった時は協議の上、管理費等を改訂できるものとします」が借家人に一方的に不利かどうかがポイントになると思います。


管理費の値上げの度合い、管理費の内容、貸主が管理費の値上げを契約時に知っていたかどうか、などにもよるのでここでの結論は難しいのでは。
司法の判断に委ねた場合、負ける可能性もありますのでここは値上げの額を負けてもらうとか、契約したばかりなのでもう少し先延ばししてもらうとかの交渉をされてみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家主の文書(臨時総会の文書)では、修繕費の積み立て金額が増えたことがアップの要因とのことです。
所有者でもない私が、修繕費のアップ分を支払うことが理屈に合わないと思うのですが・・・。

お礼日時:2004/05/31 21:01

難しい問題ですね。


お気の毒と思います。
管理費については家賃に含まれていると言うことで家賃として回答します。
一定の間家賃は値上げをしないと言う借主にとって優位な契約は有効です。でもその旨の記載は無いようですね。

入居間もない時期の、値上げしてすぐは好ましくありません。普通は更新時に値上げをします。

今回の賃貸人から値上げの申し出を承諾すれば値上げになります。納得できない時は話し合いです。

それでも決まらないときは、裁判所に賃料増額請求の調停(調停前置主義)を起こし裁判所に決めてもらうことになります。

でもこの間は家賃を供託する事になると思います。今の家賃分か自分が妥当と思う金額です。
もし裁判で負けたら値上げした分とその利息を払う事になります。

>値上げの申し入れは断れますか?断れば退去でしょうか?
ちゃんと供託していれば家賃不払いの契約解除にはなりません。

>媒酌人の不動産会社はなにも関係ないのでしょうか
仲介業者の不動産会社ですね。

賃貸人と管理契約を結んでいる会社なら色々やってくれると思いますが、そうでないならあまり頼りにならないかもしれません。

契約は賃貸人と賃借人2者の問題です。

かなり面倒になると思います。
出来れば穏便に少なくと1年間や半年は現行の家賃にしてもらうなどの妥協案も頭に入れておいた方が良いです。

負けるかもしれませんが、入って直ぐの値上げに対しては好ましくないし、調停員もわかってくれると思います。

不動産屋が悪いなら業者を監督する機関が県庁にありまして相談できます。今回は賃貸人との問題ですから、宅建協会・市の法律相談をしてみたらどうですか。

参考サイトも読んでください。
家賃値上げ 借地借家法 で検索すると色々あります。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/yatinseikiyu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家主の文書(臨時総会の文書)では、修繕費の積み立て金額が増えたことがアップの要因とのことです。
所有者でもない私が、修繕費のアップ分を支払うことが理屈に合わないと思うのですが・・・。
一度 参考URLと宅建教会のサイトも覗いてみます!

お礼日時:2004/05/31 21:03

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