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母が亡く、父が自分の面倒をみた者に遺産を全部やると、近くに住んでいる三男に、全部遺産をやると遺言を書いた。一億なので、夫いわく”仕事がある俺は面倒見れないので、おまえがそばにアパートでも借りて、親父の面倒を見て、次男夫婦に全額遺産をやると遺言を書き換えてもらえ”って言うんですが、納得いきません。そこでお聞きしたいのですが(1)長男、次男、三男がそれぞれ自分にいいように遺言をかいてもらって3通あったら、どれが有効なんでしょうか?(2)次男は父親に金を借りて家を購入し、父親に返済途中なんですが、三男が遺産全部受け取るとなると、今後は次男は三男にお金を返済する必要があるの?それとも父親が無くなったら、父親への借金は0にする事はできるのでしょうか?(3)夫だけが葬式法事に出るし遺産がらみの件も夫が決着をつけ、父親の面倒も夫がし私は全てのことに関知しないのは、許されると思いますか?(4)なんにもしなくて遺留分だけ貰うといっている長男、遺産は欲しいので、妻に親の面倒全部任せて遺言を書き直してもらって来いという次男、一切関知しないという次男の妻、近くに住んでいるだけで全部遺産を貰おうと企んで、父親に遺言を書かせた三男、お金をちらつかせて面倒をみさせようとして、人間関係をめちゃめちゃにさせている父親の5人の悪い順をつけてください。次男の妻である私が一番悪いと言われているので、第三者的立場から見た皆様のご意見を聞いてみたいのです。(5)何か5人にいい解決策は無いでしょうか?(6)墓を守って法事や親戚付き合いをする費用は今後約40年間で、相場として、いくらぐらい必要でしょうか?(1)から(6)の全部でなくてももちろん結構ですので、ご意見を宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

なかなか難しい問題ですね きっと専門の方の回答もあることと思いますが・・・


1・基本的には記載された日付の最も新しいものが有効なのでは? ですが、遺言などは事前に開封されていたりすると無効になるとも聞いたことがあります
3・許されるとは法的にですか?人道的にですか?
4.誰が悪いとかは、あまり言いたくはないんですが、自分の財産で子供達の出方を試しているような父親は、なんとも心のさみしい方ですね(それなりの理由もおありでしょうが・・・)
5.法律の専門家に間に入っていただくのが、こじれなくて答えもはっきり出るのでは?
いろいろ心労が重なって参ってしまわれませんように
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。3・は人道的にです。今までに嫁の立場で、葬式、法事に出なかった人など、いるんでしょうか?  >いろいろ心労が重なって参ってしまわれませんように  というお言葉から察するに、あなた様は本当に優しい方だと思いました。心からご回答感謝致します。

お礼日時:2001/06/09 12:19

やはり、すっきりする為には、弁護士を雇うほうがいいでしょう。



法規上分配はきまっていますので、あとは5人の気持ちの問題になっていくでしょう。それぞれが分配にこだわることなく、持ちずもたれずの気持ちを持って話し合うことが望まれるでしょう。もともとは、なかったお金ですし・・・

ちなみにうちの父は、もらっても意味のない土地をもらいましたが、破産宣告で国に没収されてしまいました。
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(1)の回答、一番新しい遺言が有効です。

ただし、矛盾しない部分はそれぞれの遺言の範囲で有効です。例えば、Aに全財産をと云っておきながら後にBに土地を、と云えばAは全財産のうち土地以外のものになり土地はBのものになります。
(2)の回答、三男は父の権利を承継しますから次男は三男に支払わなければなりません。
(3)の回答、許されません。夫婦はお互いに協力しなければなりません。1枚のパンでも夫婦半分づつ分け合って食べなければならない義務があります。民法の原則です。
(4)の回答、全ての人同等です。順番はないと思われます。
(5)の回答、遺言は人の最終の意志を尊重する目的でなされていますから他人の影響を受けるようではいけません。それなら一掃のこと遺言はしないことです。また、兄弟も同等に父の扶養義務がありますから、1人が扶養しているなら他の人は金銭等で補い平等にするよう努力して下さい。
(6)の回答、いくら必要であろうとも今回の件と切り離して考えなければならないと思います。
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1 遺言は、民法に定められた方式に従って文書ですることを要します。

定められた方式から外れたものは法律上無効ですが、ここでは作成された遺言が有効と仮定します。複数の遺言がある場合、最も新しいものが有効です。古い遺言であっても、新しいものと内容に矛盾がなければその部分は有効です。なお、日付けの記載のない遺言は無効です。

2 債権は相続されるので、仮に三男が全財産を相続すれば、次男は三男に対して返済する義務を負います。

3 相続権のある者の配偶者は、相続について何の権利も義務もありません。また、直系血族ではないので特別の事情に基づき家庭裁判所から命ぜられた場合を除き扶養する義務もありません。嫁として義父の世話をする・しないは、法の問題ではなく義理・人情の問題でしょう。

4 いずれも違法ではありません。よって順位はつけられません。

5 どうしたいのでしょう?それが法的に可能かどうかならアドバイスできます。

6 これは私の守備範囲外の問題です。
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