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土地購入の税金の中に印紙税、登録免許税、不動産取得税がありますがその中の、不動産取得税の項目の中に、固定資産評価額(宅地については、固定資産評価額の1/2)の4%、  住宅や住宅用の土地は、税率が3%に軽減される等の特例があります。と記載されていますがこの特例とは、どういう例でしょうか。
それと 宅地と住宅用の土地とは、別物でしょうか。
私が、購入したいのは、住宅地の中の更地です。

A 回答 (2件)

更地を取得した場合の不動産取得税の課税は、当初 固定資産税評価額の2分の1×3%で課税されます。


取得後3ヶ月~6ヶ月程度の期間を経て、都道府県の税務課から課税通知が来ます。(都道府県税です)

しかし住宅を新築する場合には、新築住宅の特例があり、建物床面積の2倍の面積≦200m2までは、土地の課税は控除されます。
例)建物105m2 土地230m2の場合は、建物面積105×2倍=210 ですから最大の200m2まで
 土地の230m2の内、200m2は課税を免れ残りの30m2に対してのみ、課税されます。

固定資産税評価額÷230×30÷2×3%=課税額 です。

土地が200m2以内で建物の面積×2倍が土地面積より大きければ、課税額は=0です。

土地の取得から3年以内に新築すれば、上記の軽減が受けられます。建物の建築より土地の取得税の納期が早い場合は、一度納付して新築後に還付手続きすることになります。計算して課税されない場合は、支払いせずに建物新築後に手続きしても差し支えありませんが、課税される場合は(支払う税額がある)一度支払わないと、軽減後支払い分に延滞税が課税されますから、一度支払い還付を受けて下さい。

還付や上記の手続きなどは、管轄する都道府県の税務課などのHPを参照してください。様式などもダウンロード出来るはすですし、手続き必要書類なども解説されています。

また、ハウスメーカーなど建築確認手続きが早くすぐ建築着手出来る建築先なら、建物完成以前でも軽減等を受ける支払猶予手続きもあります。しかし完成時に再度の取得申告も要すので2度手間となり面倒です。

良く理解できない場合でも、必要書類一式持参して、窓口へ出向けば親切に記載の仕方など教えてもらえますから、心配無用です。
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この回答へのお礼

細かなところまでありがとうございました。これから進めて行くうえで 参考になりました。

お礼日時:2014/09/21 20:41
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