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先日母親が亡くなり,近日中に兄と遺産分割の話し合いをする予定です。
父親は既に他界しており,子供は長男と次男の私の二人だけです(いずれも既婚)。
遺言はありません。
遺産の内容としては,・現金(タンス預金含む)・預貯金・保険金・不動産(母親が一人で住んでいた自宅の土地・建物)・遺品です。
(このうち,現金及び遺品については,母親が住んでいた自宅の鍵を母親が昨年末に入院してから兄(母親の自宅から車で2時間の所に居住)が保管しており,私は更に遠方(私の自宅は車で4時間の所です。)であるため,いくらあるのか何があるのか全く分からず兄に委ねるほかない状況です。)

葬儀の後,遺産相続について兄の主張を聞かされたところ,納得がいかない点があったので,話し合いが不調に終わった場合,家裁へ調停,審判,最悪は訴訟の提起まで考えざるを得ない状況にもあり,私の考えと兄の主張のどちらか相当と認められるのかお聞きします。

兄の主張の概略は
・母親が保険金の受取人を長男単独にした保険金については兄一人が受け取り,その他受取人が母親になっている保険金のみ長男と私の二人で折半する。
・母親が住んでいた自宅(先に亡くなっている父親が建てた家で,兄も私も中学までは一緒に暮らしていた家)の今後(兄は兄が生きている間の今後20年として概算額を算出しています。)の光熱費、税金、管理費用等は遺産総額から差し引く。
というものです。

上記保険金のうち,受取人が兄単独となっている保険金については,受取人の固有の権利であり、相続遺産とは認めらないとの最高裁判例があることから,全額兄が受け取ることは納得しています(あまりにその額が高額で、それをそのまま受取人が受け取るとすると他の相続人とあまりに均衡がとれないと考えられる場合には特別受益として受取人以外の相続人も相続できる場合があるようですが,今回はその他の折半分と比較すると,特別受益を受けられるほどの額ではないので、全額兄が受け取ることに同意しようと思っています。)

一番問題になりそうなのが,兄が分割前の相続財産全体から差し引く経費として以下の経費を計上している点です。
 ・葬儀費用(兄の収支の計画表には香典収入が計上されていません。また,私は香典を出しましたが,兄は喪主であるため支払っていません。)
 ・墓の維持管理(先祖代々の墓(母親が建てた墓)で、いく末は長男,義姉はその墓に入りますが,私は次男のため,別に自分の墓を建てることになるものです。)
 ・初盆、年季、香典返し、初盆お供え(私はその都度香典を出しますが,兄は出しません。)
 ・母親が住んでいた家(現在空き家)の建物保険、建物維持管理、建物光熱費、駐車場代、固定資産税
などです。

 私は,母親が住んでいた家は普段空き家となり,誰も利用することないにもかかわらず,建物の維持管理費が今後相当額に上ることから,この機に売却してその売却額を二人で折半すればいいのではと言ったところ,兄は,親が建てて,自分が生まれ育った家だから自分が生きている限りそのまま残したいというものです。
 兄も遠方ではあるものの,義姉の実家が兄の自宅との母親の自宅の延長線上にあることなどから利用することはあるのかもしれません。
 兄は,兄が生きている今後20年間の維持管理費用を相続財産全体から差し引くと言ってきましたが,私は,その20年という期間自体あまり意味のないもので,また,維持管理費用は遺産相続の結果、土地建物の所有者となった者が負担すべきもので,負担したくなければ所有権を放棄すればいいのであり,仮に私が土地建物の所有権を放棄して兄が単独の所有者になれば,兄は今は残したいと言ってはいるものの,今後家計の事情で売却して換金したいと思えば,いつでも売却できるものであり,今後現在の建物をそのまま維持するために掛かる費用は,所有者が全額支払うものであり,今回の遺産相続で,母親の住んでいた家の土地建物の権利を兄が取得することになれば,私は,その評価額の半分を遺産総額から受け取る権利があるのではないかと考えています。
 兄が維持管理費用等を遺産全体から差し引くというのは,結局所有者ではない次男の私にもその必要を負担させようとするものではないかと考えています。
 私は,生前母から,兄にはこれから長男としていろいろ世話を掛けるから兄には保険金も余分に残すということを聞いていました。
 私は,同じ息子でありながら,一部の保険金の受取人を兄一人にしたのは,母が,自分が一人で生活できなくなった時に老後の介護、また,死後、今まで母親がやってきたこと(家の維持管理や親戚づきあい,祝い金や香典をもらった人へのお返しなど)を長男として代わりにしていってもらわないといけないから、そのことで少しでも兄家族の家計に負担を掛けさせないようにしたかったからだと思っています。
 母親は昨年末に病気で倒れた後約8か月間,兄の住む家の近くの病院に入院していて,入院中,兄や義姉,その子供たちは,母親の着替えを洗濯したり,毎日のように見舞いに行っていたのに,私や私の家族が遠方であったため,一ヶ月に1回くらいしか見舞いに行かなかったことをよく思っていないようです。これは,私が4月から単身赴任で片道5時間くらいかかる所で住んでいることもあり,会いに行きたくても頻繁には見舞いに行けなかったという事情があるためです。
 兄は,そのことを寄与分として主張していることも考えられますが,母親が元気なときは長男でありながら母親に同居を誘うこともせず,遠隔地に自宅を建築して,子供の出産や学校行事の都度,自分たちの家族の都合の良いときだけ母親に交通費を出させてまで自宅に出向かせ,食事代を出させたりしていたことも母親から聞かされ知っているため,素直にそのことを受け入れる気持ちにもなれません。
 なお,兄は自宅新築時,母から500万円の援助を受けていますが,私は自宅新築時母親から受け取ったのは新築のお祝い金3万円のみです。
 兄へ援助したお金の意味は,前記の母親の意思によるものだということは母親が生前私の妻に話をしています。
 私の考えが間違っていることなどアドバイスをいただきたくよろしくお願いします。 

A 回答 (3件)

追記させていただきます。



相殺される特別受益については、双方の言い分で間違いということはないと思います。
ただ私の考えでは、学生であり、親の扶養を受けていておかしくない時の教育資金などは、相殺されるようなものではないと思います。

ただ、お兄様が学力も意欲もある中、親の収入の都合などで大学進学をあきらめ、その後好転した後にあなたの進学は認めてもらえたということであれば、特別受益ともいえるような気がします。
しかし、あくまでもお兄様の考えで進学しなかった、お兄様の学力では難しかったということであれば、ただの妬みになるように思いますね。

私は3人兄弟です。
兄は、大学進学に挑戦したが失敗し、浪人はしたくなかったため専門学校へ2年行きました。
妹は、大学進学に挑戦し成功となり、4年制大学に行きました。
私は、大学も考えたが、進路が明確であったため、自ら専門学校を選び、3年行きました。さらに、上位学科へ進学し、追加で1年専門学校へ行きました。
それぞれの大学や専門学校へ通学が難しかったため、一人暮らしもさせてもらいました。

学費の件、仕送りの件では、私が一番多く、兄が一番少なかったことでしょう。しかし、それをもって誰が得したとかを考えたことはありませんし、言われたこともありませんね。

あくまでも教育について親子で考えて支出した費用です。
お兄様の住宅資金の援助とは別物でしょう。親も不平等と考えなかったから保険金などの形ではなく、ただ家柄を継ぐ長男ということからの援助でしょう。

争えば、どこまで認められるかはわかりません。しかし、私が相続というものを考え、学び慣習を聞きというところから考えた意見です。

この回答への補足

何度も申し訳ありません。
四十九日の法要を終え、兄に対し、葬儀費用の負担は基本的には喪主である兄が負担すべきではないかと話したところ、兄は、香典は結局今後もらった額を全額もらった人に香典として返していかないといけない、それに伴う経費などほかにもいろいろあるのに、どうして喪主だけが負担しないといけないんだっと叱責を受けました。
兄の言い分は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2014/09/28 22:05
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この回答へのお礼

重ね重ねご回答いただきありがとうございます。
ご回答を受けて今後の話し合いをどうすべきか改めて考えたいと思います。

お礼日時:2014/09/25 21:23

お兄様を受取人として指定された生命保険金の考え方は、正しいと思います。


私の祖父母が亡くなった際にも、一番負担をかけた人のみを受取人とする生命保険金が用意されていました。他の相続人も弁護士等に相談していましたが、それを不満としてあげませんでしたね。

葬儀費用を勘違いされる方がいますが、あくまでも、喪主としてかかった費用ですから、遺産分割協議で加味しなくて良いモノなはずです。

私が聞かされ納得した話としては、香典は、個人との別れの場を作ってくれた喪主に対しての参列者からのお礼であるということです。地域性はあるかもしれませんが、香典で得た収入は、通夜告別式のほか、一定期間の分の法事を含めた費用に充てる収入とも考えられます。葬儀費用が香典収入より高くなるような場合というものは、参列者の数などを見誤った喪主の責任、喪主の世間体や都合により大きくなったと考えるべきとのことです。

相続税の計算を混同される人がいるので書かせていただきますが、債務と同様に葬儀費用等を控除背売る計算がありますが、民法の規定ではなく、税法の課税上の問題にすぎません。

差し引いている費用ですが、その費用は誰のための費用なのでしょうか?
光熱費などは、解約すれば一切かかりません。かかるとしたら必要と判断した人のためのものであり、相続しない人が負担するいわれのないものでしょう。
固定資産税や管理費なども相続しなければかからないものであり、所有者が負担すべきものです。ただ、売却を前提とした話し合いであれば、売却までにかかる費用は加味すべきだと思います。

お墓の維持管理費用は、お墓を相続し所有することとなった人が負担すべきでしょう。また、そのお墓に入る予定の人であれば負担も分からなくありません。
宗教や地域にもよるかもしれませんが、昔でいう家を継いだ子の直系が入るものであり、家を継がず墓を相続しなかったような子は、親のお墓に入るという慣習は少ないでしょう。
それを負担するのであれば、あなたが入ろうと考えるお墓を購入する際には、お兄様は援助してくれるということなのでしょうかね。いくら親が入っているお墓と言えども、津に猫全員が負担するということはおかしいでしょうね。

法事ごとの費用もあなたの名で飾る青果などの負担は、あなたがすべきことです。しかし、法事の費用をあなたが負担するのはおかしいでしょう。

親の家から出ているお子さんたちであるあなた方です。
誰が今後親を弔ったり、親戚づきあいをするかなどは、どちらでもよい話です。
なんだったら、あなたが家を継ぎ、お墓などを管理する、親戚づきあいもする、すべてを折半し、お兄様が言われる相殺すべきものをお兄様の相続分から引かせてくれと言ったらどうですか?
そこで、長男であることや世間体を気にされるのであれば、それはお兄様の都合であり、親もそのことを踏まえて保険金という形で補てんしていることでしょう。不動産に費用が掛かるというのであれば、売却で得るお金で分ければよいのです。そうすれば将来の費用は掛かりません。
法事なども費用をかけずに、親族だけ集まり手を合わせるだけにすれば、費用は掛かりません。
極端な話、お兄様とあなたで別々に法事を執り行っても法律には反しないことでしょう。ですので、お兄様が費用を求めるのは鈴違いであり、それを求めるのであれば、それは後を継いだとは言えないし、法事には参加しないとすることもできるでしょう。なんだったらお墓はあなたが相続し法事を行ってもよいでしょう。

争うというのであれば、500万円のお金は特別受益として相殺しろというのです。
家庭裁判所の力を借りなければ遺産を分けることをまとめられない長男で、親戚などが認めてくれるのかということです。

私は二男です。極力兄の協力はしようと考えます。他の親族より多少手厚い香典などを用意することはあると思います。しかし、細かい費用の負担を強いられる立場にはないと思います。
人間としての信頼と協力は行いますが、お金で解決するものではありませんからね。
二男であっても、両親が行ってきた親戚づきあいに近いことを昔でいう分家の立場で行うことでしょう。特別長男が大変ということはないと思いますね。親が考えたことは否定する必要はないですが、お兄様が自分が有利になるように求めるのはおかしいと思います。

私は法律に近い仕事をしており、兄弟の中で私が一番法律を知っていることでしょう。
兄に冗談で言ったことがあります。親の面倒を兄が中心にしっかりと行い、親が管理できなくなった財産などを兄が中心となりしっかりと管理し、親の最後を兄が中心に見送ったのであれば、余剰財産(預貯金など)以外は求めずに兄へ渡すとして伝えてあります。実際に兄も私も親の家にいまだ住んで独身です。どちらかが結婚となれば、二男である私は家を出るべきと考えています、親も兄もそれがおかしいとは言いません。
家を出て何年何十年もあとに発生する親の相続で、私が家などを含めた相続を主張されれば、兄は生活の基礎になっているであろう家などを失いますし、収入としていた農地なども失い、最悪職を失うことでしょう。
私に兄は法律でかなわない、財産を単なる欲でとられては困ると兄も考えることでしょうし、そもそもが普通に親の面倒を見るだけで有利になるという考えがおかしいとも理解できているようです。

親の面倒を見た程度では有利になるものではありません。
親戚づきあいやお墓の維持、法事の費用などは、遺産分割で考える話ではないと考えます。

泥沼になるほど、意味のない遺産分割になります。
どちらも引き下がらなければ、不動産は共有にするしかないでしょう。共有となれば、一方だけの判断で売却も利用もできない不動産になります。そしてかかった費用はその都度按分しなければなりません。
お墓がそのようなことができるかわかりませんが、お墓の管理でもめるのであれば、お墓の形での管理をやめるというのも方法でしょう。

私の祖父母の相続の際には、私の叔父がいい加減な考えで長男を振りかざし、話し合いにならないために家庭裁判所の調停を利用しました。最後には叔父自身の住まいでもあった親の家や土地を売ることになりましたね。きっちりと分けましたが、叔父は新しい住まいのために大金を使ったことで、残ったお金は不平等でしょうね。

状況から考えれば、すでに調停で進めることで動き出したほうが早いかもしれません。
調停では、最後以外は直接顔を合わせないと思います。双方の言い分を調停委員が伝達しながらアドバイスを受けることになります。変な言い分を持ち出せば、調停委員もなだめますし、それでも主張されることがあっても、あなたの言い分が正しければ調停委員が同調もしてくれることでしょう。
調停でまとまらない場合のリスクなども話に出ることでしょう。

調停は、弁護士なども不要です。ご自身たちだけでも行えますし、専門家の利用はそれぞれの自由となります。どちらか一方からの申し立てでできますし、費用も数千円が実費でしょう。

感情論も重要ですが、法律はクールに考える必要があることを理解されたうえで進められるとよいと思います。

長文・駄文、失礼しました。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
よく分かりました。
できればもう一点うかがいたいのですが,兄は自宅新築時に500万援助してもらったことを兄に話した際,兄は,「自分は大学にも行かず親に教育資金はそれほど受けていないが,お前(私)は,高校卒業後,一年浪人生活をし仕送りをもらい,大学も私立に通わせてもらったんだから俺ばかりが援助してもらったわけではない。」と言いました。
 この点も私は納得いかないのですが,結婚前のこのような私に対する親の教育資金と結婚後の兄の自宅新築時の援助資金というのは,相殺されるようなものなのでしょうか?
 重ねて申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
 

お礼日時:2014/09/24 21:50

兄弟は他人の始まりと言われます。

家督制度のあった戦前ではすべてが長男である兄のものでした。家督制度が無くなったと言っても家系を維持する考えは無くなっていないのです。弟は兄のスペアなのだと思わねばなりません。兄が喪主であり、弟は親の墓には入れないことがその証拠です。弟はそのことを肝に銘じて置かねばなりません。このままでは兄は身内を失うことになるし、弟は両親の法要に出ることができません。
私は長男で弟と妹がいます。両親の遺産相続も済ませました。私の場合には親の家は私が相続して現在は賃貸にしています。金融遺産から2000万円を別枠で取り、残りの金融資産を弟と分割しました。妹は遺産相続を放棄しました。遺書は無いが、この内容は両親の意向でもあり、弟も妹も納得しています。
親の財産を兄弟姉妹で平等に分割してしまうと家系の財力が低下してしまうのです。これを昔は田分けと言って馬鹿者がすることだと言われていました。
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございました。
今後の話し合いの参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/09/23 21:59

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