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パートの社会保険加入についてお聞きします。
(1)1ケ月の勤務日数が正社員の概ね3/4以上出勤
→社員は、24日勤務
→パートは、18日勤務
なので、加入条件に当てはまると思います。

(2)出勤時間が正社員の概ね3/4以上という件で質問です。
→正社員8時45分~18時まで(休憩1時間)‥8時間15分勤務
→パート9時30分~16時30分まで
休憩時間は、電話や急な仕事が入る為、毎回時給は発生しています。

この際、6時間勤務と計算するのでしょうか?
それとも7時間でしょうか?

それにより、3/4以上かそうでないかになってしまいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>…この際、6時間勤務と計算するのでしょうか?それとも7時間でしょうか?



「所定労働時間」というもので判断しますので、【休憩時間を除いた】時間です。

つまり、「休憩時間45分」ならば「6時間15分」ということになります。

(参考)

『適用事業所と被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>……1日の【所定労働時間】が、一般社員の概ね4分の3以上……の場合に該当します。……
---
『所定労働時間 |Kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%AE%9A%E5%8A …
>>・労働協約、労働契約、就業規則などで定められた始業時から終業時までの時間から休憩時間を除いた時間こと。

---
ちなみに、「休憩時間は、電話や急な仕事が入る為、毎回時給は発生しています。」とのことですから、(法律上は)「休憩」とはみなされません。

また、(法律上は)「6時間を超え8時間まで」の労働時間の場合は、会社は、労働時間の途中に休憩時間を「最低45分」与えなければいけないことになっています。

(参考)

『労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …
>>……ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は【別途休憩を与えなければなりません】。
---
『休憩時間(労働基準法第34条)|社会保険労務士・行政書士川村事務所』
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyuuke …


*****
(備考)

「日本年金機構」の説明では、「概ね」「おおよそ」という言葉が使われていますが、これは、「4分の3に満たないからと言って、被保険者にならないわけではない」「あくまで目安である」ということを強調するためです。

(上記リンクより)
>>……ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6550 …
---
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^-^)
休憩時間が微妙で、
与えないとなると違反だとは思いますが、電話がない時もあるので、
そう言われれば‥好意で時給をあげていると言われ兼ねません。

相談してみます。

お礼日時:2014/09/26 06:46

6時間を超えて労働する場合、休憩時間(45分以上)を与えなければ「労働基準法」違反になってしまいます。


なので、7時間勤務という計算はできないでしょう。
また、3/4以上というのは「おおむね3/4」ということですから、通常、6時間勤務なら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変、分かりやすかったです。

お礼日時:2014/09/26 06:56

→パート9時30分~16時30分まで


これだけなら7時間あるけど,休憩時間があるはずだよね。それを引いたのが所定労働時間であって,休憩が1時間ならば6時間勤務ということです。
しかし,3/4基準は目安であって絶対ではありません。個々の事例について就労形態等を総合的に勘案して年金事務所が最終的に判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金事務所が判断するのですね。
相談してみます。

お礼日時:2014/09/26 07:11

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