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相続した株式、投資信託を売却しょうと考えています。
この場合、取得費はどうなりますか。
考えられるのは、
 (1)被相続人が取得したときの費用の計
    取引報告書等を見れば分かると思います。
又は
 (2)相続時の移管日の評価額の計

(1)または(2)と思うのですが、それ以外も考えられるのか
ご教示下さい。

A 回答 (1件)

>(1)被相続人が取得したときの費用の計…



これです。

>(2)相続時の移管日の評価額の計…

これはあり得ません。

>取引報告書等を見れば分かると思います…

それならよいですが、もし分からなかったら、売却額の 5% を取得費と見なします。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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