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生活保護を受給している場合に県外で住み込みの期間工として働くと生活保護廃止になるのでしょうか?
期間工なのでそのままその仕事を続けられれば当然生活保護廃止になるのはわかっているのですが半年以内に期間満了や期間途中で契約を打ち切られたりした場合に不安があります。

ケースワーカーさんに期間工として働いていて半年の間は生活保護停止にして廃止にはしないでほしいと伝えたところ、住み込みで県外に住んでしまうので停止にはできない、即廃止だと言われました。
住み込みの期間工なので期間満了や途中で契約を切られた場合はすぐに今、住んでる地域に戻るのですがそれでも停止状態にはできない、即廃止にしなければならないという法律になっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護は、相談者の居住している「市役所」での受給となります。



その地域から、出ていくのですから「即廃止」は、生活保護法で決まっています。

ですので、相談者の場合は「期間工中止」か「生活保護廃止」の選択肢sかありません。

期間工の先が、同市内であれば廃止ではなく「休止」が可能です。
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収入が10万以上になるなら停止します。


それに満たない場合は、満たない分が扶助されます。

当然毎月収入報告しなくてはいけません。
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県外ということを悪用しての不正受給防止のためでしょう。


面倒ですが、必要になった時に再申請で。
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