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法律に詳しい方、なるべくなら弁護士か、法律事務所にお勤めの方にご回答いただきたいのですが、個人情報保護法の定義する個人情報に、在籍中の学校名は含まれますでしょうか?出身校、並びに勤務先は個人情報に含まれる事はつきとめたのですが、だとしたら、在籍中の学校名も含まれる気がします。その辺りを、ちゃんとした法律上の知識として知っておきたいので、ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

その情報自体によって特定の個人を識別できるもののほか、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識別できるものも含みます(法第2条第1項)。
「個人データ」とは、「個人情報データベース等」(=個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの又はこれに準ずるものです(法第2条第2項)。
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法律的には、ちょっとわからんですが・・・



大企業が嫌う、個人情報漏洩の考え方の個人情報というのは
複数の条件が揃う事で、特定人物が割り出せる場合の物を
言うようです。

学校名だけなら、特定人物は割り出せませんが
クラスや生徒番号などが組み合わされた時、個人情報に
あたる可能性はありますよね。
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