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歯科の電子カルテですが、パソコン内に保存していれば良いのか、
紙媒体に印刷しておかなければいけないのか、
現在の厚生省の見解を教えてください。

A 回答 (5件)

#3です。


「平成22年度九州厚生局」がだした「指導時の指摘事項」があります。
参考URLのpdfファイルを御覧ください。
それの3ページに次の記載があります。

-------------------------------
パソコン等、OA器機により作成した診療録の場合は、
次の点に留意すること。
ア 診療を行った保険医は、必ず記載内容を確認し、
署名又は記名押印を行うこと。
イ 診療の都度プリントアウトすること。
--------------------------------

とあります。
別な地方厚生局では「イ」についての明確な記載はありませんが、
「ア」の「署名又は記名押印」の文言は必ずでています。
PCに実質的に「署名又は記名押印」は不可能ですので、
プリントアウトを要求しているものと思われます。

ただご存知のように地方厚生局の解釈は、
拡大解釈される傾向にあります。

参考URL:http://www.fukuoka-sk.org/kouroushou/2010kyushu. …
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この回答へのお礼

皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/05 00:34

> 歯科ではレセコン(カルテ印刷機能付)の場合、必ず印刷をしなければいけないと聞きました



だれに聞きましたか?支払い基金などの見解ですか?ならば何県でしょうか?

> 医科でもレセプトコンピューターの場合、 印刷が必要になるのか

あらかじめ審査支払機関に確認を受けたレセ電システムならば
オンラインもしくは電子媒体でのデータ提出で紙レセプトの印刷は不要です

http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/receMenu/

http://www.ssk.or.jp/rezept/

http://www.ssk.or.jp/rezept/

参考URL:http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/receMenu/
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高点数集団指導の際に次の指摘があったと聞きました。


レセコン使用の場合は、その日のうちにプリントをして残せ、
という発言があったとのことです。
さらに高点数個別指導の際には必ず紙媒体を持参をしてくること。
その際に、一括してプリントしたとしても、
見る側(地方厚生局の技官)はそれを簡単に見分けられるので、
必ず毎日の診療後にプリントしておくという話があったとのことです。

つまり地方厚生局の判断は紙媒体が必要であるという解釈だと思います。
地方厚生局は厚労省の一組織であることはご存知と思います。

ただし、断定的なことは分かっていません。
あしからず。
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#1の方への補足コメント、見ました。


確かに電子カルテとレセコンとは違うものです。
レセコンはあくまでもレセプトオンライン請求のものです。

しばらく締め切らずにいていただければ、情報が仕入れられるかと思います。
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真正性,見読性, 保存性 が確保されているのならば電子媒体での保存のみでOKです



当然、保存性のためには何らかの多重保存が必要ですから単一のPCでOKとはなりません
なお、このバックアップは外部保存も可能です

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026088.html

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026088.html

この回答への補足

回答をありがとうございます。

すみません、
電子カルテではなくてレセプトコンピューターの間違いでした。
歯科ではレセコン(カルテ印刷機能付)の場合、必ず印刷をしなければいけないと
聞きましたが、現在でも変わらないものか、
それと医科でもレセプトコンピューターの場合、
印刷が必要になるのか、
その2点が疑問です。

それからレセプトコンピューターは電子媒体になりうるのかも疑問の
一つです。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/10/01 01:10
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