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第3項に「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、(中略) 集会の招集を請求できる。」とありますが、この議決権の5分の1以上という数値が確定するのは、どの時点でしょうか。
請求がなされた日でしょうか、区分所有者が集会を招集できるようになる請求から2週間後でしょうか、それとも集会を招集した日でしょうか。

また、管理者に対して区分所有者の5分の1以上が署名をもって、管理者に対して集会の招集を請求したが、署名者数が5分の1以上であることを認めながらも、集会の招集通知が発せられず、請求した区分所有者が集会を招集した場合、集会の招集を請求した区分所有者を、全区分所有者に開示する必要があるでしょうか。

A 回答 (2件)

1.「5分の1以上」の確定日:



区分所有者の誰かが、5分の1以上の同意を集めて管理者に集会の開催を請求するわけですから、請求した日でしょう。
まあ、厳密には、管理者が5分の1以上であるかどうかの確認をしますから、管理者が確認を終えた日でしょうね。

2.集会の招集を請求した区分所有者を、全区分所有者に開示する必要があるか:

請求した5分の1以上の区分所有者以外の区分所有者から、「開示せよ」との要求があれば開示することになるでしょうが、事前に開示して集会開催の通知を発する必要はないと思います。

区分所有者の集会開催の手続としては、5分の1以上で管理者に請求した時点で、管理者はまずその請求が規定通りであるかどうかを確認します。
その上で、要求されている案件について集会の議案とするか否かを検討し、集会開催の判断をすることになります。

つまり、集会開催を管理者に請求した時点で、管理者によって5分の1以上は確認されていますから、集会開催の請求要件は満たしていることになります。

管理者が請求を受け入れて集会を開催すれば何の問題もありませんが、集会を開催しないからこそ請求した区分所有者が集会を開催できるのですから。

集会開催の通知は、管理者名ではなく監事名でもなく、一般の区分所有者名である、という時点で、一般の区分所有者による集会開催の手続は踏んでいることになるでしょう。

まあ、議案の説明の冒頭に、「区分所有者の5分の1以上の同意をもって、管理者に集会開催を請求したが、集会開催が果たされなかったので、規定に則り集会を開催することとした」という一文は記載するでしょうが。

それに対して疑義があるということであれば、その時開示すればよいだけです。
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この回答へのお礼

早速、詳細に解説いただき、ありがとうございます。大変、参考になりました。

お礼日時:2014/10/04 10:52

区分所有法第34条は、原則として、総会の招集は管理者(実務上「理事長」)が行う、とされていますが(この部分が1項)、、臨時総会などで理事長が総会を招集しない場合があります。


その例外として、同法同条3項と4項が設けてあります。
ですから「請求がなされた日」などと言う条件などないです。
そのマンション内の区分所有者が集まり「所有者が5分の1以上であり、かつ、議決権が5分の1以上」の名において、理事長に招集するよう請求ができ(その部分が3項)、理事長が受理して2週間以内に招集しない場合には、4週間以内に、当該5分の1の者が全区分所有者に招集の通知をすることができる、と言うことです。(その部分が4項)
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/10/04 10:53

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