プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
10年程前に、産業廃棄物の収集運搬と処理処分の修了証を取得したのですが、その後、事業には従事せず、現在に至ります。
今度、縁あって、責任者として勤める事になるのですが、10
年前の資格(修了証)は有効ですか?
または、もう一度初めから取得する必要がありますか?

A 回答 (1件)

あくまでも、講習会の終了にすぎず、資格でも免許でもありません。



講習会の修了証というのは、許可事業者(新規許可申請事業者や更新予定事業者)が許可申請する際に、責任者として選任された人の能力の証明で出すものです。この際には、数年以内の修了証である必要があったと思います。

あなたが講習会を受講し終了した事実はありますが、許可申請などで今の証明書は認められないことでしょうね。

私が親族の会社に所属していたころに関連会社を含め、甲信の許可申請と新規の許可申請を行いました。
一定の立場の人で講習会の終了が必要となることから必要な講習の受講をさせたことがありました。
この時は社長に行ってもらいましたが、何回も講習会の受講をし、修了証は何枚もあります。
新規の許可申請の際には新規用の講習会の受講、更新の際には更新用の講習会の受講となります。申告脳集会の証明は更新用にも利用でしたと思います。また、証明書としての有効期限も新規のほうが長かったように記憶していますね。
あとは、更新用でよいが、講習会が込み合っているなどの理由で、やむを得ず新規の講習を受講される人もいるぐらいです。

したがって、修了証の提出先次第であり、許認可に絡む責任者であれば、有効な講習会の修了証を持つことですね。ただ、あくまでも許可申請時や就任時に有効である必要があるだけだと思いますね。日々の業務で証明書を見せる機会はないと思いますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧で解りやすい御回答、有り難う御座います。
凄く助かりました。

お礼日時:2014/10/07 15:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!