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実際に減損会計を適用する際、どのような仕訳になるのでしょうか?
取得原価をそのまま減額してしまっても会計上問題ないのでしょうか?
例えば
(借)特別損失 ××× (貸)建物 ×××
のような仕訳は許されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

■減損処理の表示


下記の2つの方法が認められています。
1.取得原価から直接控除する方法
2.取得原価から間接控除する方法
(減損損失累計額もしくは減価償却累計額に含める)

■仕訳
下記の2つの方法が認められています。
1.減損損失××/建物××
2.減損損失××/減損損失累計額××
減損損失××/減価償却累計額××

■P/L表示
特別損失

参考URL:http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news0402 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/06/05 21:50

有形固定資産については#1さんの回答の通りですが、借地権や営業権などの無形固定資産に減損会計を適用した場合には、減価償却と同様、直接控除方式のみが認められています。



また、資産評価にあたり将来キャッシュフローの測定は一資産単独では困難なため、例えば工場丸ごと、つまり、
建物、機械、構築物、備品などを1グループとして減損処理するのが主流です。

で、有形固定資産のその後の減価償却も減損処理後の簿価から減損処理後の残存価額を控除した金額をもとに減価償却していきます。

税務上は減損損失の損金算入を特別な場合を除き認められていませんので、税務上の減価償却限度額を超える部分については別表4で加算調整することになり、その後その資産を持っている限り税務との調整が必要になるというなんとも面倒なことになってしまいました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/06/05 21:51

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