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アパート経営を考えています。

1棟6世帯の場合は、「個人事業の開業届出書」の提出は不要でしょうか?

また、不要の場合でも、「青色申告の承認」は出した方が有利なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>1棟6世帯の場合は、「個人事業の開業届出書」の提出は不要でしょうか?




◇事業規模の不動産所得であるかどうかの判定基準は、所得税法基本通達にあります。

所得税法基本通達26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
「 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。」

ですから1棟6室のアパート経営ならば事業規模の不動産所得とは言えません。

◇次に、所得税法には、”事業”を開始したら「開業届」を提出するようにと書いてあります。

所得税法第二百二十九条(開業等の届出)
「 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき”事業”を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」


ですが質問者のアパート経営は”事業”ではないので、「開業届」の提出は不要です。


>また、不要の場合でも、「青色申告の承認」は出した方が有利なのでしょうか?

租税特別措置法第二十五条の二(青色申告特別控除)の規定により、 不動産所得のある者が「青色申告承認申請書」を出せば最大10万円の青色申告特別控除を受けられるから有利です。

ちなみに、不動産所得のある者のうち、事業規模の不動産所得のある者が「青色申告承認申請書」を出せば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。また「青色事業専従者給与に関する届出書」を出せば、同一生計の親族の専従者に払う給与を事業の必要経費に算入することができます。

なお「青色申告承認申請書」は、「開業届」の提出の有無に関係なく提出することができます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/03 21:34

急ぐ必要は無いと思います。



当方も賃貸物件を2棟ほど所有していますが、個人事業主の届け出はしていません。

申告の時に「不動産収入」として申告しています。

年間、1000万円を超えるような収入があれば、逆に法人化して節税する方法もるかも
しれません。

それよりも、供給過剰の借りて市場のこの頃です。大手建設会社からの提案で建てることを
検討していると思います。

シミュレーションは「仮定」です。最悪、返済のために建物ごと第3者に渡さなければならなく
なるかもしれません。

申告よりも「確実に安全な方法」をとられるようお考えください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

その後、調べてみたのですが、下記のように書いてあるサイトがありました。

>確定申告する場合でも事業的規模に該当しない場合には開業届出書は提出する必要はない。
この届出書は確定申告するケースで、かつ事業的規模の不動産貸付けを開始した場合にだけ提出すればよい。


つまり、個人事業主の届け出は必要なく、「不動産収入」として青色申告をすればよいと言うことなのでしょうか?

お礼日時:2014/10/03 20:52

>1棟6世帯の場合は、「個人事業の開業届出書」の提出は不要…



開業届の提出要件に、「小規模の場合は無用」などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>また、不要の場合でも…

そんな前提条件をつけることが間違い。
そもそも、

>「青色申告の承認」は出した方が有利なのでしょうか…

開業届も出さないもぐり事業者に、青色申告は認められません。
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