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1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

が厚生年金や健康保険にはいる条件ということなんですが
(1)の条件に当てはまる時間というのは
正社員が8時から5時の8時間労働だとしたら
8時から3時の6時間労働で条件クリアとなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>(1)の条件に当てはまる時間というのは正社員が8時から5時の8時間労働だとしたら8時から3時の6時間労働で条件クリアとなるのでしょうか?



はい、「休憩時間」を除いた「所定労働時間」で考えますので、「8:00~17:00(休憩時間1時間)」の概ね4分の3は、「(休憩時間を除いて)だいたい6時間」ということになります。

(参考)

『適用事業所と被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>……この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。……
---
『所定労働時間 |Kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%AE%9A%E5%8A …
『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6550 …
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