専業主婦です。
株の損失の繰越控除のことでわからないことがあるので誰か教えていただけませんか?
利益を出しても扶養から外れることがないというアドバイスを受け、特定口座(源泉徴収有り)で株取引きをしています。
去年約80万円の損失を出してしまい、後々のために「損失の繰越控除」を受けるための確定申告をしておきました。
今年は約50万円の利益を出すことができました。
去年手続きしておいた「損失の繰越控除」の適用を受ければ税金が戻ってくるものと思い、確定申告をするつもりでいますが、そこで質問があります。
1 この確定申告をしたら、今年は利益がなかったということになり源泉徴収された分の税金
が戻ってくるのでしょうか?
2 税金の計算はやり直されることになっても、50万円の所得はあったということで扶養から
外れることになってしまうのでしょうか?
収入は上記のみです。
税金が戻ってくるとしたらすごく嬉しいんですが、扶養から外れてしまうことは避けたいと思っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>2 税金の計算はやり直されることになっても、50万円の所得はあったということで扶養から外れることになってしまう……
が正解です。
おっしゃるように、「税金の計算」では【税法上の特例によって】「過去の損失と【同じ額】」が考慮されますが、「所得(≒儲け)がなかったこと」にはなりません。
(参考)
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
>>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、【確定申告をしないことを選択したもの】
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>【その年の最初に給与の支払を受ける日】の前日……までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日】の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
*****
(備考)
「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」「家族手当(扶養手当)」などの制度を利用できなくなることも「扶養から外れる」と言うことがありますが、「税法上の合計所得金額」と直接の関係はありませんのでご留意ください。
(参考)
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『合計所得金額|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.h …
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
すごくわかりやすかったです。
何が知りたいのかが伝わってないかもしれないと心配していましたが、理解していただいてありがとうございます。
税金は戻ってくるけど、儲けがなかったということにはならないということですよね。
教えていただいた健康保険のサイトをよく読みましたが、被扶養者の要件がまだ理解できないでいます。
もう少し勉強してみます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
つづき
夫の控除額が 38万から 26万に下がるということは、大変失礼ながら夫は並のサラリーマンだと仮定すれば、所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
は 20% ぐらいでしょうから、
・今年の所得税 (38 - 26)万 × 20.42% = 24,500円
・来年の住民税 (33 - 26)万 × 10% = 7,000円
が、それぞれ前年より増税になるということです。
一方、あなたの還付額は
50万 × (15.315 + 5) % = 103,075円
ですから、確定申告するべきかしないでおくか、小学生でも分かりますね。
なお、夫が 1,000万をはるかに超える超高給取りだ、馬鹿にするなと言われるのなら、上記の試算は大外れです。
ここまで親切に教えていただいて、ありがとうございます。
夫の税金がどれくらい増えてしまうのか見当もつきませんでしたが、大体の目安がつき助かりました。
このままであれば、確定申告した方が夫婦としては得になりそうですか、健康保険の事などまだ理解できていないので
もう少し勉強してみます。
そのことが質問できるくらい理解したあとで改めて質問してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
>利益を出しても扶養から外れることがないという…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>去年約80万円の損失を…
>今年は約50万円の利益を出すことができました…
今年はまだ終わっていませんが、プラス 50万で確定ですか。
まあ、確定だとして、
>1 この確定申告をしたら、今年は利益がなかったということになり…
はい。
>50万円の所得はあったということで扶養から外れることになって…
“扶養から外れる”のでなく、「合計所得金額」50万円が認定され、夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、今年分の所得税について、配偶者控除 35万ではなく、配偶者特別控除 26万円を取ることができます。
今年分の所得税は、来年の住民税に連動します。
なお、「合計所得金額」の定義は、
------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
------------------------------------------
つまり、前年以前の繰越損失を相殺する前の数字だということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧で詳しい回答有難うございます。
私の収入が増えてしまった結果、夫の税金が増えてしまったり、今まで夫の給料から差し引かれてきた健康保険料を自分で払う事になってしまうことを「扶養からはずれる」というのだと思っていました。
基本的なことがわからないまま、知ってる単語を使ってざっくりとした質問をしてしまったようで、ごめんなさい。
今度確定申告する際の所得金額は繰越損失分を引かないでそのままの金額ということは理解できました。
教えていただいた国税庁のホームページ、とても勉強になります。
タックスアンサー、すごくわかりやすいです。
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