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例えば脅迫の被害に遭い被害届を出したとします。

受理・不受理は、どこを重要視し、警察は決めるのでしょうか。

また、不受理でも加害者の取調べをおこなうのでしょうか。

時効は3年のはずなので、息子の受験が終わったら、身の振り方をどうしようかと迷っています。

少なくとも、なんらかの形で、罪を感じて欲しいと思っています。(先方は株式会社経営者です)

証拠は、異常な数の着信履歴と音声照合をして、私が、密告者だと嘘をつかれていることくらいです。

脅迫の言葉は、家におしかけてやる。
          おまえのガキを学校に行けれないようにしてやる
          (煙草を吸っているなどの嘘の通報をするということでしょう)

          言葉ではありませんが、主人はトラックの運転手です。主人にも1分おきくらいに電話          をしています(業務妨害ではと思っています。)

現在は、電話もなくなりました。

解りずらい文章で申し訳ありませんが、お知恵をお貸しくだされば幸甚です。

A 回答 (5件)

”受理・不受理は、どこを重要視し、警察は決めるのでしょうか。


    ↑
事件の重要性、被害の大小、証拠の有無などで
決めます。
しかし、実際には弁護士を通したり、議員を通したり
すると軽微な事件でも受理されたりします。
相手が判っているのなら、告訴状の方が良いと思いますが。


”また、不受理でも加害者の取調べをおこなうのでしょうか。”
    ↑
被害届は捜査の端緒でしかありませんので、
不受理でも捜査をする場合はあります。
しかし、通常は捜査しないと思われます。


告訴状不受理の場合
(これはコピペです。実際に試した訳ではありません
 参考まで)

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達
(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
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受理不受理を左右するのは、対応した警官の勤勉さと、届け主の熱意です。

それだけです。
警官は犯罪の立証性が高いものを受理したがります。犯罪被害者が目の前にいようと、立証性の少ないものは受理したがりません。捜査が無駄打ちになるからです。
これが、日本の警察の検挙率が高いカラクリです。
日本の犯罪被害者は、自分で警察に証拠を示さないと被害救済されないのです。
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書面で提出したが、受理してもらえないのですか ?


被害届けと言うのは、単に「届けること。」です。
ですから、警察では受理してもいいと、しなくてもいいです。
最近の傾向では、告訴や告発に準じた扱いをしているようですが、法律で定められていないです。
また、届けと言う性質上、例えば、泥棒に遭ったなど物理的に被害のことを指すので、今回のように脅迫は、心の中の問題ですから、警察としても、告訴や告発に準じた扱いは困難と思います。
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>受理・不受理は、どこを重要視し、警察は決めるのでしょうか。



まず、民事か刑事か、が第一。

「民事」の場合は、法律で「警察が関わってはいけない」と決まっているので、警察は何も出来ませんから、被害届けも受理できません。

刑事事件であると判断したら(民事ではないと判断したら)、次に、事件性があるかどうか、を考慮します。

次に、被害者の心理状態を考慮します。

事件性がある内容であっても、妄想や妄言の可能性もありますから、場合によっては、話を聞いた上で精神科の受診を勧めたりもします。
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この回答へのお礼

刑事です。脅迫なので。

警察の方が、数日、自宅と私の勤務先の周囲を巡回してくださりました。

今は、特に恐怖も感じていませんが、警察の方に人間は何をするか解らないので油断は

してはいけないと言われました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/08 16:13

被害届ではなく、告訴して下さい。


告発や告訴と違い被害届には署長決裁が不要なうえ、警察本部への報告義務もない。
そして、被害届は刑事訴訟法に全く記述されていない。
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この回答へのお礼

警察へ経緯は報告しています。

脅迫を受けたのが、9月なので来年4月なら、時効もきていないので、

何らかの罰を与えたいです。

相談に行った際、警察の方も、日数が過ぎても油断してはいけないとおっしゃっていました。

とにかく、今は、息子の受験が終わるまでは動きたくないというのが、事実です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/08 16:07

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