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システム開発取引の契約書でよくある「損害賠償の額は、委託料の金額を上限とする」といった責任限定条項がありますが、これは一般的なのでしょうか。仮に上限を撤廃することは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

>仮に上限を撤廃することは可能でしょうか。



可能ですよ。契約前ならね。

でも、それで開発委託を受けてくれる業者が居れば。の話です。
開発委託を受けてくれる業者が居なければ、開発は出来ませんからね。

それでも受けるとなれば、実際の開発委託費より高くして、その分に十分備える必要が出てきます。
つまり高くするか、引き受けないかと言う事になって行く訳です。

それだけの話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、参考にします。

お礼日時:2014/10/09 14:05

経産省のモデル契約書も同様ですが、ベンダー側とユーザー側の立場で見方は逆になります。


撤廃すると、ベンダー側はえらいことになりかねません。現状でも、委託料だけ返しても、かかった開発経費(第三者ベンダーへの発注を含め)は丸損です。せめてそれだけで勘弁してということでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、参考にします。

お礼日時:2014/10/09 14:06

ありがちな契約条項ですね。

そのような上限を撤廃したければ,契約からそのような条件を抜いておけばよい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、参考にします

お礼日時:2014/10/09 14:04

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