No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ああ、ごめんなさい。
ガイドラインの記載を忘れていました。正常営業循環基準と混同していた部分もありました。ガイドラインは財務諸表等規則の適用されない会社には直接に関係しませんから、中小企業会計指針の対象会社には直接には関係しません。ただ、参考になるものです。
ご質問者さんのケースが中小企業会計指針対象会社なのかどうか、支払期限を経過したのかどうか、あるいはケース判断でなく一般的な話をお求めなのか、ちょっと分からなくなってしまったため、一般的な話を中心にしてみます。
決算日の翌日以降に支払期限が到来する貸付金で、翌日から起算して1年以内が支払期限とされているものは、回収見込みに関わらず、短期貸付金で表示させます(注解15)。
決算日当日までに支払期限が到来した貸付金で、決算日当日までに支払われていないものは、「通常の状態において1年内に確実に回収できると認められるもの」については短期貸付金に、そうでないものは長期貸付金に表示させます(ガイドライン15-12の1号)。長期貸付金を表示科目とするのは、1年以内に支払われる予定の長期貸付金を短期貸付金で表示することの裏返しです(タクソノミの勘定科目リスト参照)。
もっとも、中小企業会計指針適用会社は、株主や債権者、経営者の意思決定を歪めるほどの虚偽記載になるのでなければ、長期借入金への振替処理をせず、全額を短期貸付金で表示しても差し支えありません。会計処理を簡便化できるからです(指針6項、会社法429条2項および976条7号参照)。
なお、回収に不安があったとしても、破産更生債権等に該当するものでなければ、表示科目は短期貸付金ないし長期貸付金とするのが適切です。
ご質問者さんのケースが仮に、中小企業会計指針対象会社であり、支払期限を経過したのであれば、原則として「通常の状態において1年内に確実に回収できると認められるもの」については短期貸付金に、そうでないものは長期貸付金に表示させます。
ただ、貸付金が資産総額に対して多額ではなく貸倒引当金を適切に積んでいるのであれば、全額を短期貸付金で表示させても株主や債権者の意思決定を歪めるとはいえないでしょうから、長期貸付金に振り分けなくても差し支えないでしょう。
そのうえで、貸付額450万円のうち少なくとも1年以内に10万円の回収見込みがあるのでしたら、440万円の回収に不安があろうとなかろうと破産更生債権等に該当するとは言い難く、表示科目は短期貸付金ないし長期貸付金とするのが適切です。440万円の回収如何については、貸倒引当金の計上額に反映させることになります。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
遅くなりました。補足しておきます。
>この科目名を載せている資料について、ご教示いただけないでしょうか。
先ず、私は余り細かくは考えません。質問者が440万円は今後1年以内には回収できる見込みはないと考えているのですから、そうならば、440万円は財務諸表等規則ガイドライン15-12-1でいう「1年内に確実に回収できると認められるもの」には該当しないので流動資産ではないと考えました。
流動資産でないなら固定資産であり、「投資その他の資産」の区分で表示するのが最適だと、すぐに分かります。あとは表示するときの勘定科目は何か、ですね。
これについても、余り深くは考えません。
1.先ず、当初は「短期貸付金」に計上したのだから、この名称は維持したい。
2.その上で、どんな名称が良いのか。実例はあるのかと探してみたのですが、意外にも「返済期限が過ぎた貸付金」を表示する科目の事例が見当たりません。私の探し方が悪いのかもしれませんが。
事例がないのであれば、自分で考案するほかないですから、質問者が440万円は今後1年以内には回収できる見込みはないと考えているけれども、回収に不安を抱いているわけではない、1年以上待てば回収できると楽観視しているらしい状況を考慮して「1年超回収短期貸付金」と決めたわけです。
失礼しました。
No.5
- 回答日時:
ご質問者さんなら大丈夫と思うのですが、念のため申し添えると、もとが短期貸付金であれば、支払期限を経過しても短期貸付金で表示するのが原則となります。
支払期限を経過した売掛金や未収入金をそのまま同じ科目で表示するのと同じです。そのうえで、支払期限を延長する合意をした、貸倒の判定で破産更生債権等に分類されたなどの場合には、表示区分や表示科目を再検討することになります。
この回答への補足
お付き合いいただきありがとうございます。
おかげさまで思考が深まってきたようです。
さて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第15条には、次のとおり規定されており、「中小企業会計指針」と同じ表現(一年内に現金化できると認められるもの)が用いられています。
○財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動資産の範囲)
第15条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
(一~一一省略)
十二 その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
貸付金は、この第一二号に該当します。
この規定について「財務諸表等規則ガイドライン」は、次のとおり解釈を示しています。
○財務諸表等規則ガイドライン
15-12 規則第15条第12号のその他の資産に関しては、次の点に留意する。
1 その他の資産に属する債権は、1年内に弁済期日の到来するもの又は通常の状態において1年内に確実に回収できると認められるものに限るものとする。
これによりますと、当初短期貸付金であったものでも、(弁済期日を経過し)期末において、1年内に確実に回収できると認められない部分については、流動資産とはならないことになります。
企業会計原則注解16は、あくまでも貸借対照表日後に回収期限が到来する貸付金についての基準を示しているのであって、期限が既に到来した貸付金については、他の基準等を参照しなければならないと考えられます。
なお、支払期限を経過した売掛金を原則として「売掛金」と表示するのは、1年基準が適用されないからですね。支払期限を過ぎた未収入金については、1年以内に回収が見込めない場合にどうするのかという、私のそもそもの問いと同じ質問が成り立ちます。
No.4
- 回答日時:
中小企業会計指針15項には確かに、そのように記載されています。
これは、企業会計原則注解16と相反するものではありません。指針15項は、営業上の債権以外の債権の表示について「事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金化できると認められる」かどうかを判断指針にすべきとしています。
ここで気を付けたいのは、指針は「1年以内に現金化できる」かどうかの判断基準を何も示していない点です。「1年以内に実質的に現金化できると認められる(=回収見込みがある)」と読むこともできるし、「1年以内に法的に現金化できると認められる(=例えば契約でそのように定められている)」と読むこともできます。注解16と必ずしも相反するものではありません。
そして指針は、6~9に解釈指針を示しています。
これによれば、原則として「企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきである」(「本指針の作成に当たっての方針」の要点)ものの、「会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が、一定の場合には認められる」(同)。「本指針はすべての項目について網羅するのではなく」(「本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項」の要点)、「本指針で記載されていない点については、『本指針の作成に当たっての方針』の考え方に基づくことが求められる」(同)とされています。
ここから、記載されていない点でも、一定の場合には会計処理の簡便化となる処理や法人税法で規定する処理を適用することができる、といえます。言い換えれば、記載されていない点で、簡便化とならない処理や法人税法に規定されていない処理は、原則としてできない(重要性に乏しい場合を除く:指針9(2))といえます。
貸付金を含む営業上の債権以外の債権の表示については、「1年以内に現金化できる」かどうかの判断基準は、注解16には記載されている一方で、指針には記載されていません。そして、回収見込みで表示を決める処理は、簡便化となる処理でもなければ法人税法に規定されている処理でもありません。
そこで、重要性に乏しい場合を除き、指針にいう「企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきである」に立ち返って、注解16で判断すべきことになります。
No.3
- 回答日時:
契約を確認してください。
短期貸付金と長期貸付金の区別は、決算日の翌日から1年以内に返済期限が到来するか否か、です。ここでいう「返済期限が到来するか否か」は、契約に定める返済期限のうち1年以内に期限の到来するもののことをいい、契約で判断します。回収見込みではありません。回収見込みは「返済期限」とは別のものだからです。契約で判断するので「1年超~|という科目はありえず、上場企業で採用されるために用意され幅広い科目の見られるタクソノミの勘定科目リストでも見当たりません。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/02/post_ …
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/03/post_ …
http://www.fsa.go.jp/search/20140310.html
ご参考に、回収見込みは、長短の区別に反映させるのではなく、貸倒引当金の計上如何に反映させます。約定で1年以内に返済することになっている貸付金でも、返済見込みに乏しければ、貸倒懸念債権や破産更生債権等として貸倒引当金を計上させます。ただ、上場企業でもその関係会社でもなければ、税法基準で貸倒引当金を計上しても差し支えありません。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/01/post_ …
https://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_02.htm
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
企業会計原則注解16には、確かに「貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。」と書かれており、原則として支払期限により判断すべきものであると分かります。
しかし、回収期限を過ぎた短期貸付金については、どのように考えるべきでしょうか。『中小企業の会計に関する指針』には次のように書かれており、1年以内に回収見込みがあるかどうかによって、長期借入金と短期借入金に区分するのではないかと考えられます。
金銭債権
15.貸借対照表上の表示
(1) 営業上の債権
受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権)及び売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金)は、流動資産の部に表示する。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に表示する。
(2) 営業上の債権以外の債権
(1)以外の債権であって、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金化できると認められるものは、流動資産の部に表示し、それ以外のものは、投資その他の資産の部に表示する。
No.1
- 回答日時:
ワンイヤールールは期限が1年以内かどうかで判断するものです。
回収見込みがどうであれ、契約上の支払期日が一年以内に到来するなら短期貸付金です。回収見込みがない金額については回収不能見込み額として貸倒引当金計上すべきものです。
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
企業会計原則注解16には、確かに「貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。」と書かれており、原則として支払期限により判断すべきものであると分かります。
しかし、回収期限を過ぎた短期貸付金については、どのように考えるべきでしょうか。『中小企業の会計に関する指針』には次のように書かれており、1年以内に回収見込みがあるかどうかによって、長期借入金と短期借入金に区分するのではないかと考えられます。
金銭債権
15.貸借対照表上の表示
(1) 営業上の債権
受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権)及び売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金)は、流動資産の部に表示する。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に表示する。
(2) 営業上の債権以外の債権
(1)以外の債権であって、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金化できると認められるものは、流動資産の部に表示し、それ以外のものは、投資その他の資産の部に表示する。
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