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うつ病になったので療養のため海外旅行をしたら処分を受けたという公務員がいるという記事を読みました。

道徳的には、治療に専念するための休暇を取っておいて海外旅行とはけしからん

という気持ちになるのはわかるのですが、どのような状態で処分されたのか、また処分されないように海外療養する方法や日本より治療に適してる(安い・回復が早い)ということがあれば認められる話なのか、法律的な解釈があれば教えてください。

A 回答 (5件)

公務員と一般企業は違います。



公務員の病気休暇制度は
国家公務員の場合、

「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第18条において、「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」

勤務することが不可能又は困難な程度の負傷又は疾病で
負傷又は疾病の性質や健康状態から早期の治療に専念させることが妥当な場合や、
就労には差し支えないが正規の時間以外の時間における治療・検査が著しく困難な場合
とされています。

勤務しない事がやむを得ない程度の病気や負傷であるから病気休暇が許されるのであって
海外旅行ができる程度に回復しているのなら要件を満たしていないということでしょう。
もし、主治医の勧めがあってのことなら
事前に部局の承認を得るべきだと思いますし、海外でなければならない
理由の説明ができないと承認は得られないと思います。
国家公務員は国外に旅行する場合には海外渡航申請を行うことになってます。

公務員以外の一般の会社では
休職制度自体が法で定められたものではないので
制度設計自体が会社の自由です。
私傷病での休職は解雇の猶予とされているので
そんな制度を使って海外旅行などが
事後に発覚すれば休職の継続に関して理由の説明を求められるでしょうし
事前承認を求めたとしても海外という必然性が問われるのではないでしょうか。
承認するしないは会社の裁量の範囲だと思います。
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別に、その公務員を雇用者(国や自治体や法人)が精神科医を指定して診断し、それでうつ病だという診断が出れば、それをもって、その公務員が反論すればいいことです。



日本国内でも再受診することを同意すれば、両者とも文句がいえなくなります。

そして、処分規定は、国・自治体、または法人の就労規則で決められていますから、それに従った休職への対応とその違反の有無、そして処分規定に従えばよいのです。

日本国の法令のもとで有効な就労規則で処理できるものであり、日本国の法令にまでさかのぼるまでもない争いです。
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うつ病の人が海外旅行という積極的な行動が可能とは思えません。


仮病の疑いでしょう。
病人なら病人らしく、疑われるようなことはするな。です。
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旅券で行ったからでしょう。


それに、うつの治療に旅行は効果ありません。

処分されたのは、休職して傷病手当でも貰っていたからでしょう。
それは詐欺ですから。
行くなら給食ではなく退社してから行けば良かったのです。
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公務員の病気休職は、3年間かな?給料が保障されてます。



民間の休職は精々半年で給料の60%程度です。

それでも擁護しますか?
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