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財産分与で贈与税

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  • 質問者:bata
  • 投稿日時:2001/06/09 23:00
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離婚の時の財産分与で贈与税はかかるのですか?
現金についてはかからないと思うのですが、車や住宅の名義変更する場合、
贈与税がかかってきてしまうのでしょうか?
住宅はローンが残っている為、所有者の名義変更だけして、借り入れの名義は
主人のままでそのまま返済をしてもらうことになっています。
この場合、税金はどうなってきますか?
それと、電話の権利ですが、主人が出て行き私は住みつづけるので
これまでの電話番号を使いたいし、権利も渡すつもりはありません。そういって場合の名義変更については税金はどうなってくるのでしょうか?
お願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:mkawasaki
  • 回答日時:2001/06/09 23:31

 財産分与の金額が、夫婦が結婚していた期間中に協力して築いてきた財産の額や社会的地位に照らして、夫婦共有財産の清算として相当な額の範囲内であれば(一般的にはこの範囲内でしょう)、贈与税は一切かかりません。これは、財産分与を土地や建物などの不動産で受け取った場合でも同様です。(他方、財産を分与した側には所得税と住民税がかかる可能性があります。)
 ご質問者がご主人と円満に離婚されるのであれば、ご主人には譲渡所得税等が発生する可能性がありますので、お二人トータルでより有利に財産分与を行うためには、税理士等の専門家に相談されるのも良いかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士さんに相談します。

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No.1ベストアンサー10pt

通常は、離婚に伴って財産の分与、慰謝料の支払
贈与税はかかりません。
http://www.chuzei.or.jp/backup/faq_h.htm

ただ、離婚を偽装して税金逃れをした場合は、贈与税がかかります。
http://home.att.ne.jp/sun/FTO-saibara/qasozokuzo …

電話の権利については、名義変更を電話局に依頼します。
これも、贈与税はかかりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
贈与税がかからないのなら、安心して家をもらいたいと思います。

  
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