A 回答 (8件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.8
- 回答日時:
実際論としては、手落ちがあったのですから、事情を説明して妥当な金額にしてもらうようにするべきでしょう。
しかし、ここでこの4月に制定された消費者契約法について考えてみましょう。
これは、消費者保護を目的とした立法で、民法の特別法として、消費者に権利を与えたものです。
本件に関することとしては、9条に損害賠償の率に関する規制があり、他の法律で定めのないものについては、年率14.6%を超えるものは無効とし、10条で消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効としています。
レンタルビデオの延滞料金については以前から問題になっており、延滞料金とする見方からすれば、年14.6%に制約されることになりますが、論者によってこれを延滞料金ではなく、物品の賃料の追加料金とする見方があり、これによれば、9条ではなく、10条で過当な賠償契約は無効として、当該ビデオを再調達するのに必要な購入価格を上限とすべきとしています。
いずれにしてもこれからこの法律による判例が出てくることでしょうが、消費者として関心を持って見守りたい、また主張していきたいと思っています。
ご参考になれば幸いです。
No.7
- 回答日時:
私が何年か前にアルバイトしていたレンタル店でのお話なんですけど、実際に4~5万を払っていった方もいました。
一応延滞金の説明については入会時に説明していた、という事で…。まぁサラリーマンの方に多かったでしょうか、金額が高いのは。
ただ学生さんの場合で1~2万という方もいまして、普通にそのままの金額を支払う方もいましたし(大多数でしたけど…)、やっぱりお小遣いが苦しくて相談に来られる方もいました。
その時は店長(オーナー)に代わってもらって話を聞いてもらっていたんですけど、さすがにタダにはしてあげる事は出来ませんでしたけど、半額ぐらいにはしていたようですよ。店長はホテルのフロント支配人もやっていた人で温和な人でしたから、真剣に話を聞いてあげていたのかも知れませんけど、チョット曲がった(歪んだ?)考えをすれば、恩を売っておけば、今後いっぱい借りてくれるかも?といった考えも有ったのかも知れません。
ですので(確かに難しいでしょうけど)お願いというか相談してみてはどうでしょう?
余談なんですけどお店の考えとして、競合するライバル店の「嫌がらせか?」という考えを持っているところも有るはずです(卸問屋からそんな情報も入って来ていました)。
ですので丁寧に話されたほうが良いかもしれません。
あんまりお役に立てなくてすみません。
No.6
- 回答日時:
この分野は今まで、判決まで行ったケースがほとんどありません。
このため、確固とした、法律的解決方法が定まっていません。規約は有効ですが、一方的に店側に有利な規定は民法の権利の濫用、公序良俗により無効になる可能性があります。この問題について、下のURLで取り扱っています。
参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a109.htm
No.5
- 回答日時:
延滞金とは、法的には、債務の履行遅滞による損害賠償です。
延滞金の支払いは常識に属することですが、法的に説明すれば以下のようになります。レンタルビデオを借りた者は期限までに返納する義務(債務)を負っています。期限までに返納しなかった場合、期限に遅れたことが債務者(ビデオを借りた者)の責任であり、かつ、それが違法である場合には履行遅滞が成立し、損害賠償責任が発生します。これらは全て民法に規定された事項です。
損害は、通常、金銭により賠償します。賠償すべき損害の範囲は、交通事故の損害賠償などと同様に、積極的損害(紛失したビデオの額など)と消極的損害(失われた営業利益など)の両方に及びます。しかし、これらの損害を個別のケースに応じて正確に算定することは困難かつ煩雑なので、通常、特約により賠償額の算定方法を定めておきます。
ビデオの返納が数日遅れただけであれば営業利益の損失は少額ですが、長期に及べばその損害がビデオの価額を超えることも当然あり得るでしょう。
なお、利息に上限があるように、不当にに巨額の損害賠償は公序良俗に反するので無効です。しかし、利息の場合長期間返済が遅れれば延滞金が元金を上回るように、レンタルビデオなどの場合も返納が長期間遅れれば延滞金がビデオの価額を上回るのはむしろ当然でしょう。
No.4
- 回答日時:
余計なお世話を致しますが、もしも1万円で買えるものなのだから、それ以上に請求するのがオカシイとお考えなのでしたら、大間違いです。
そんな理屈がまかり通るのなら、世の中のレンタル屋さんなんて要りません(商売が成り立ちませんのでそもそも発生しません)。
民法上云々以前の問題です。
確かに気分の悪いことですが、返納を怠った人が悪いのです。事情を話して、少しでもマケてもらえる様にゴネて(笑)みるのが現実的でしょう。
No.3
- 回答日時:
ビデオ価格というより、迷惑料と考えた方がいいですね。
果ては他のお客が借りれなかったという事で売上げに対する営業妨害策も考えられます。
店によって応対も違うので、丁重に謝れば許してくれるかも・・・ですね!
No.2
- 回答日時:
延滞されていた間に
売上が落ちたということがあれば、
損害賠償にもなるのではないでしょうか?
人気作が1本無いだけで
どれだけ回転率が下がるかわかりませんからね。
No.1
- 回答日時:
昔ビデオを借りたまま引っ越した人をビデオ店が探し出して10万いくら請求したという記事を見たことがあります。
3本を半年借りていたと言うことなのでまあ延滞料を割り引いた額と言うことですね。
3万だと探した費用考えると赤字ですからね。
もちろんビデオ店によって違うと思いますが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借金・自己破産・債務整理 金銭消費貸借契約、延滞損害金の計算方法について教えて下さい。 6 2023/08/28 09:33
- SoftBank(ソフトバンク) ソフトバンク 携帯契約 について ソフトバンク1台(半年以上支払い済み本体代7万)ソフトバンク1台( 3 2022/11/09 22:19
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- 不動産投資・投資信託 私は転貸人として貸主に家賃10万円払っており 転借人に13万円で転貸しています。 転借人は保証会社に 3 2022/06/09 19:41
- その他(悩み相談・人生相談) 至急! 先日、ゲオの会員カードを紛失して再発行しました。 近頃は毎月1日と5日と20日に漫画雑誌を購 1 2022/07/20 10:27
- 確定申告 所得税 延滞金 3 2022/09/20 12:23
- その他(税金) 原付の税金を滞納。遅延金はかかる? 4 2023/07/22 09:59
- 電子マネー・電子決済 メルペイの「延滞事務手数料」「遅延損害金」を払わずに済む方法はありますか? 3 2023/03/13 18:48
- クレジットカード 楽天カードの更新について質問させて頂きます。ショッピングとキャッシングあわせて限度額70万円なんです 3 2023/04/04 21:09
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸 退去時の費用精算 交渉について 3 2022/09/10 13:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
-
教えてください。 個人事業主(...
-
現状回復
-
機密保持契約書の【秘密情報の...
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
管理物件敷地内で怪我
-
仕事で貸与されたパソコンの買...
-
中古品の保証期間について
-
義務と責務の違いがわからない...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
新聞の無断投函
-
郵便局の未配達の件で困っています
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
カラオケ店での無銭飲食
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
もし、会社の看板が風などで倒...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
請求書が未着でも、支払う必要...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
ペットホテルで預けた犬死亡
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
おすすめ情報