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マンションの修繕工事・補修工事及び定期点検工事に、2重3重と業者が付き、屋上屋を重ねて経費を取られているケースがあります。また、請け負った業者は直接工事を行わず下請させ、元受の作業着を着せて工事を行っています。このような行為は組合に負担(いうなら損害)をかけているようなもの。特に管理会社がこのような行為を行うケースが目立ちます。
理事も加担しているようで、なんとかこのような行為を防げないものでしょうか?
また、商法や建設業法などで取り締まる法律がないのでしょうか?

A 回答 (1件)

そもそも、管理組合と業者との契約はありますか?



仮に、元受との契約があり、下請けが工事をしても違法ではありませんが、施工料金は元受にだけ払えばいいのです。

施工を、2回3回と重ねて行っても「契約書」がなければ元受との契約のみとなりますので、他の業者には払う必要がありません。

知人の分譲マンションでも同じことがあり、業者が別々に請求をだしてきましたが、契約書がないことを盾にして拒否しました。
同時に、元受に対して説明を求める内容証明を送ったことで、他の業者は請求を取り下げました。

仮に施工をして、相談内容の通りでも追加施工が必要な場合でも、新たに管理組合と施工業者(元受)との間には契約が必要となります。
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