なんか、最近盛んに左翼が”在日特権はデマ”って吹聴しているようだけど、これってどこがデマなの?
左翼が言う
・日本人にはない特権
これは同じ在日外国人にはない特権の勘違いではないの?
■他の在日外国人にはない特権
・重犯罪を犯しても、本国に強制送還されない。
・犯罪を犯しても。日本人名で報道。
・本国には在外国民の保護義務がある。
・本国は二重国籍と、日本への帰化を徴兵服務以前に許可していない。
・被差別に居住しているので生活保護を受給しやすい。
・所得税・法人税の減免。(朝鮮総連や民団特権)
・在留期限がない。
・特別永住者の子が、日本で出生しても特別永住者になれる。
・再入国許可の期限が1年延長される。
・入国審査が日本人と同じ。
↑
これらがすべてデマなんですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
"これらがすべてデマなんですか?"
↑
はい、デマです。
朝日をみれば解るでしょう。
サヨクは、事実と小説の区別がつかない
連中なのですよ。
例え真実であっても、どんな証拠があっても
彼らには関係ありません。
慰安婦を見れば解ります。
証拠などなくても、あったと主張して止みません。
なければねつ造するだけです。
そんなサヨクに、明々白々なる事実を突きつけたって
動じるものではありません。
彼らがデマと思いたいモノは、それがなんであっても
デマなのです。
No.3
- 回答日時:
<仰りたいことは分かりますが、現在韓国では解除しています。
>http://www.kokubun-office.jp/category/1697708.html
に1991年に制定された入管特例法(韓国、台湾に適用)の解説がされています。「退去強制事由の特例措置」で特別永住者の退去強制は次の者に限るとされています。
(1)刑法第2編第2章(内乱)又は第3章(外患)に規定する罪により禁固以上の刑に処せられた者
(2)刑法第2編第4章(国交)に規定する罪により禁固以上の刑に処せられた者
(3)外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定した者
(4)無期又は7年を越える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定した者
これはそれ以前と何ら変わっていませんね? 「解除」されているのでしょうか?
これは日本の入管法。
僕は韓国の強制送還拒否についての話です。
韓国で現在は特別永住者にも2012年には帰国命令を出しています。
特別永住者であっても、本国の兵役義務の終えない特別永住者の日本への帰化を認めないろいう法律を出しました。
これは溯って適用されます。
回答ど~も
No.2
- 回答日時:
勉強される意味では例えば金 明秀(在日3世)
http://synodos.jp/politics/11245
を一読されると良いと思います。男女平等というと「逆差別」と言い返す変な人がいますが、似たような議論ですね。
おっしゃるような在日韓国人の「特権」は長い間の日韓関係の結果であって、歴史を無視して「特権」と呼ぶのは問題があると思います。韓国側が受け入れないのに「本国に強制送還」なんて出来るわけがありません。本当にそれが「特権」なのでしょうか?
仰りたいことは分かりますが、現在韓国では解除しています。
ですので帰れます。
日本側が躊躇する必要性はどこにもありません。
また、北朝鮮は断ってもいません。
これはどうなんでしょう?
過去は特権じゃないかも知れませんは、現在は特権と言えるのではないでしょうか?
これを是正する必要性が政府にあります。
回答ど~も
No.1
- 回答日時:
ん、在日特権とか言い立てててるのは
左翼系だと思いましたが?\(^^;)...マァマァ
外務省の見解です。
※
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa.html
問2:日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。
(答) 米軍は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日本における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項についての条約が結ばれてきています。日米地位協定は、他国におけるこの種の条約の例も踏まえて作成されたものであり、外国軍隊の扱いに関する国際的慣行からみても均衡のとれたものです。
具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などの事項について規定しています。このような取扱いは、日本と極東の平和と安全に寄与するため、米軍が我が国に安定的に駐留するとともに円滑に活動できるようにするために定められているものです。一方、米軍や米軍人などが我が国に駐留し活動するに当たって、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもなく、日米地位協定はこのような点も規定しています。
問7:米軍人やその家族は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる特権を与えられているのですか。
(答) 米軍からの命令があれば米軍人が円滑に日本への出入国を行えるようにしておくことは、米軍が日本と極東の平和と安全を維持するための活動を効果的に行うためにも必要なことですが、この点につき日米地位協定は、米軍人が日本に出入国する際には、米軍の身分証明書と旅行命令書を携帯しなければならず、要請があるときは日本の当局に提示しなければならないと規定しています。一方、軍属及び家族が日本に入国するためには、パスポートが必要です。
問8:米軍人やその家族は、モノを輸入したり、日本国内でモノやサービスを購入する時に税を課されない特権を与えられているのですか。
(答) 日米地位協定の下では、米軍人、軍属及びそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産についても、初めて日本に赴任する際に持ち込む身回品や私用のため輸入する車両などの限られたものを除いては、関税が課せられます。
また、日本国内にいる間において、米軍人、軍属及びそれらの家族は、米軍やその関係機関で働いた結果受ける所得や、自分達が一時的に日本にいることのみに基づいて日本で所有している動産(投資や事業目的の財産などを除く。)の保有、使用又は移転については課税が免除されますが、例えば、米軍施設・区域の外で買い物等をする場合には日本国民同様、消費税等の税金が課税されています。
このような課税・免税については、NATO地位協定などにも類似の規定があり、日米地位協定の規定は、国際的慣行に鑑みても均衡を失しているわけではありません。
問9:米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。
(答) まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。
被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)
日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。
このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。
問11:米軍人が事故などで日本人に怪我をさせても、米軍人は十分な財産を持っていなかったり、転勤してしまうため、被害者は泣き寝入りするケースが多いというのは本当ですか。
(答) 日米地位協定では、被害者救済の観点から、公務外の米軍人等の行為などから生じる損害の賠償請求の処理について規定してあります。この規定によれば、被害者の便宜を図るため、日本政府が補償金を査定し、米国政府との間で補償金支払いの調整を行います。また、被害者が民事訴訟を提起することも当然のことながら可能です。
このような規定に加え、更に、被害者救済を万全なものとするため、平成8年以降、日本にいるすべての米軍人、軍属及びそれらの家族を任意自動車保険に加入させる措置をとり、更に、日米地位協定の規定の下での支払い手続を改善するため、被害者に日本政府が無利子融資する制度、被害者の必要経費を米政府が前払いする制度、米国政府の支払い額が民事訴訟での判決額を下回った場合に日本政府が差額を補填する制度などが導入されています。
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