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大学の「質屋は商人か?」という課題に、僕は「商人とは商法4条で自己の名を持って商行為をする事を業とする者をいい、質物を取って自己の資金で貸付をする質屋営業者の金融貸付行為は、商法4条 の商人の定義による商 行為を規定した商法502条の8号の金銭又は有価証券の転換を媒介する銀行取引に該当しない為、質屋営業者は商人ではない」と答えたのですが、僕の内容に不備がありますか?

A 回答 (5件)

>金融貸付行為と書いてしまったのですが、内容不備と貴方は判断しますか?



まぁそうですね。厳密に言えば
「金銭貸付」か「金融行為」なら日本語として意味が通じます。が『「金融」を「貸付」』という事になると、質屋が銀行の貸し出しを行っているかのような話になりますから、日本語として正しくないとは思います。

ただ、大体意味は通じるのでその言葉尻は重要ではないように思いますけど。
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商人の定義を行い、定義に合致するか吟味し、商人かどうかの判断をする


という流れは課題に対する回答として適切だと思います。

ただ、否定だけして終わるのではなく「違うなら何なの?」という点があればなおよいのではないかと思います。

この回答への補足

金融貸付行為と書いてしまったのですが、内容不備と貴方は判断しますか?

補足日時:2014/10/28 14:26
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商法のゼミなどなら良いと思いますが一般的には


質屋営業者は商人ではない → 質屋営業者は「商法上の」商人ではない

とすべきでしょう。

この回答への補足

金融貸付行為と書いてしまったのですが、これで内容に不備があると判断されますか?

補足日時:2014/10/28 13:51
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質屋の営業者が個人の場合は商人ではないといえますが、この質屋が会社(法人)の場合は会社法5条によって「商行為」とみなされますね。



なお「銀行取引」の概念としては、銀行法でいう「預金または定期積金の受け入れと、資金の貸し付けまたは手形割引とをあわせ行なうこと、および為替取引を行なうこと」が一般的で、要するに「与信・受信・為替業務」と解する方が分かりやすいのでは。

この回答への補足

「適切」でないと評価するに相応の著しさがあると思いますか?

補足日時:2014/10/28 19:52
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質屋は立派な商人です



江戸時代から質屋は商人
商人とは広義的に「商いをする者すべて」が含まれます
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