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私は個人経営の農家です。
2ヶ月程、働いていたパートを勤務態度や損害を理由にいきなりクビにしました。
その後、解雇予告手当支払請求書が本人から届きました。
その手紙には、労働基準法第12条に基づいて計算した平均賃貸の1ヶ月分を払うように書いてありました。
この場合は、払わなければいけないのですか?
払うとしたらどのように計算すればいいのですか?

A 回答 (5件)

その面倒なパートは継続雇用を求めてこなかった分、ラッキーでしたね。


雇用継続を求められたら給料払った上にそのパートを雇い続けないといけないのだから。

解雇予告も払うものは払っていいでしょう。
労基署へ出向いて計算方法などを教えてもらってもいいでしょう。
さらに「損害」とあるので、その損害分は天引きでいいと思います。
解雇にするくらいだからそれなりの金額になるでしょう。
勤務態度についてはパート時給に反映はしにくいので、今回は加味できないでしょう。

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時給×時間×日数(過去の平均実績)



これで、計算して払う方がいいでしょう。

これからは、個人経営に関係なく、解雇の場合は30日前に通告するか、解雇予告手当を払って即時解雇するかを選んでください。
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解雇予告手当なしの解雇が合法となるためには、


労働者が相当ヒドイことをした、という必要がありますし、
更に、行政官庁の認定が必要です。
(労基法19条20条)

そういう手続きを経ていないのであれば、いきなりの
首は違法です。

従ってその解雇は無効で、少なくとも一ヶ月分の
賃金支払い義務が発生します。

計算は労基法12条を見てください。
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一応なんですね。



しっかり読んで分からないところを質問しているというよりは、面倒だから聞けば良いと言うように質問から感じましたので、確認のために先程の回答をしてみました。

私は自身で努力をしない人の手助けはしたくないので、お答えできません。

この回答への補足

すみませんでした。もう一度読み直して考えてみます。

補足日時:2014/10/30 22:19
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労働基準法第12条に基づいて計算ですけど、読みましたか?

この回答への補足

一応は読みました。2ヶ月の平均賃金の60%であってますか?

補足日時:2014/10/30 21:43
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