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教員採用試験の身辺調査について教えてください。
教員になるには、公務員にあたるので、身辺調査がされると思うのですが、それはいつの段階ですか?
合格決定後ですか?
2次試験で合否を決 める時の一つの資料として用いられますか?
(身辺調査の内容が合否に影響しますか?)
先日、兄が不正乗車で鉄道警察につかまりました。
本人は、深く反省して、もう絶対にこのようなことはしないと、泣いて家族にあやまり、仕事も辞めるにいたったのですが、
しかし、来年度の教員採用試験に向けて勉強に励んでいるところでした。
警察の方の話によるとおそらく罰金刑になると聞きました。
罰金刑が過去にある場合
採用の合否に影響するのでしょうか?
大阪は、合格通知が来た後、
欠格事項に当てはまらないか、確認するために、身辺調査をすると、他の書き込みで見ました。
禁固刑は欠格事項に当てはまりますが、罰金刑で、罪を償った場合は採用されるのでしょうか?
身辺調査は、禁固刑以外にも、罰金刑(前科)があるということも、合格の判断材料にされるのでしょうか?
どうか、教えていただければありがたいです。

A 回答 (4件)

履歴書の賞罰欄はどうします?


もし罰金なら前科が付きますよ。
正直に前科を書けますか?
書いて採用されると思いますか?
それとも賞罰無し、と嘘を書きますか?
黙っていればたぶんわからないけど、万が一バレたときは一生を棒に振りますよ。

ちなみに公立の教員なら地方公務員ですよね。
身辺調査なんてしません。
合格後に調査なんてするわけない。
仮にするなら最終試験(たぶん面接)に合格した内定の段階でしょう。
合格、つまり採用確定後はそう簡単に不採用にはできません。
ところで不正乗車で鉄道警察が動き起訴して罰金ですか。
常習犯など、かなりひどい状況ですかね。
ちなみに禁固以上が確定すれば、地方公務員は部長クラスでも失職します。
つまり懲戒処分にはならないけどクビです。
飲酒をしていない普通の交通事故でも同じこと。
賞罰には想像以上に厳しい世界です。
私立の教員を目指したらどうです?
もちろん甘い世界ではないですけど。
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欠格条項は


本人が下記に該当するときのみです。

※地方公務員法第16条
1. 成年被後見人又は被保佐人
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者
5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

学校教育法第9条
1. 成人被後見人又は被保佐人
2. 禁錮以上の刑に処せられた者
3. 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
4. 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者
5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※具体的には、採用内定したら、本籍地の役所の戸籍係に前科照会し、
公立の時は、その教育員会事務局自体の教員賞罰記録と、文部科学省の教員免許データベースを照会し、
また「成人被後見人又は被保佐人」に該当しないか調べ
本人に「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入」してないことを宣誓させます。
(まー日本赤軍、イスラム国、昭和20年代の非合法闘争時代の日本共産党などの陰謀団ですね\(^^;).
それ以外では、本人が幼児性愛、児童虐待などで検挙、精神病院に収容など前歴でもない限り、
内定後に、取り消しにはなりません。
 教育委員会事務局もヒマじゃないので、「兄が不正乗車で鉄道警察につかまりました」
なんて、どうでもいいことには、関わっていられません。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。
どの方をベストアンサーにするか迷ったのですが、一番、具体的に教えてくださったkusirosiさんにベストアンサーに選ばせていただきたいと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 05:25

すいません、的確な回答はできませんが、知ってることだけ。


市区町村役場に犯歴カードがあり、罰金刑の場合刑の終了から5年間保管されその後破棄されます。
禁固以上は10年です。
検察庁と警察はずっと保管します。
欠格事由の確認は市区町村役場の犯歴カードで行われると思うので(選挙の立候補者の欠格事由の確認は犯歴カードで行われる)、罰金刑であっても内容が確認されてしまうのではないでしょうか。
犯歴カードに記載される事項は氏名、生年月日、本籍、住所、そして犯歴です。
犯歴の内容は
・刑の略式日または宣告日(罰金刑の場合は略式命令、禁固以上の刑は宣告となります)
・刑の確定日(刑期の開始日)
・刑名(懲役、禁固、罰金)
・刑期(罰金の場合は金額)
・執行猶予がある場合はその期間
・罪名(道路交通法違反、覚醒剤取締法違反、業務上過失傷害、など)
・裁判所名(○○地方裁判所、など)
・刑の終了日(略式命令の場合は刑の確定日と同日)

教員免許は取れるし取り上げられないですが、優秀な応募者が大勢いるなか前科のある人を選んでくれるか難しいところです。
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>禁固刑は欠格事項に当てはまりますが、罰金刑で、罪を償った場合は採用されるのでしょうか?



欠格事項は「本人がやったら」ですよ。家族は関係ありません。

それに「身辺調査で家族が問題になる」のは「警察官」と「自衛官」だけです(が、これも、明文化されてない内部規定なので法的根拠がありません)
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