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親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、
亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか?

生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、
債務の放棄が可能なのでしょうか?
あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか?

また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、
債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。
新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

生前贈与は、相続放棄の審査に関係ありません。



但し、債権者が生前贈与を詐害行為取消権を使って取り戻すことも考えられます。

また、三か月の期間が延長されるのは、同居していないとか、しばらく交流がなかったなど知らないことにつき正当事由がある場合です。
一般人からみて、知ることができただろうと判断されれば、期間を過ぎた申立として却下されることはあります。
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あれ、ごめんなさい。

相続放棄は知ってから3か月以内です。重要な部分をタイプミスしていました。ご質問者さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、ご指摘に感謝いたします。ご参考に、相当の理由があれば3か月経過後でも受理されます。

念のためコメントすれば、受理については、申述書等に相当の不備のない限り受理されます。受理されると裁判所が相続放棄を認容するかどうかの決定を下すところ、法定単純承認をしたとされてしまう事由のない限り認容されます。生前贈与を受けていたことは法定単純承認の事由にはなりませんから、生前贈与を受けていたことを理由に相続放棄が却下されることはありません。前述の期間に問題がなければ認容されます。ご質問者さんのケースでも同じです。

生前贈与を受けていたことは、相続との関係では前述のとおり、債権者の詐害行為取消権で検討することになります。
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この回答へのお礼

債務の放棄は、その存在を知ってから3ヶ月以内で、
また、生前贈与については、取り消される場合もあるということですね。

詳しく有難うございました。

お礼日時:2014/11/05 01:18

生前贈与を受けた財産について、贈与税の申告書の提出をしてるか否かは、相続放棄の申述が家庭裁判所にて受理されるかどうかとは無関係なのではないだろうか。


私の不勉強のたまものなのかもしれないので「関係ある」という根拠を示していただけたら、誠にありがたく存じます。

相続放棄の申述を受理するか否かは裁判官が決定すること。
単純に考えて、財産を貰うだけもらっておいて、親が残した借金については相続放棄すると虫の良い話が認められたとしたら、債権者はたまったものではない。
この辺りは事実確認をしたうえで裁判官が判断することなので「これならよい」「これはだめ」という判定は裁判官以外には無理でしょう。


また相続放棄の申述は相続があったことを知った日から3か月以内である。
この期間が経過した後に新たに知った債務については、負担しなくてならなくなるというのは気の毒の極みです。知らないものを放棄するかどうか熟慮することはできないからです。
この点は「新たに債務の存在を知った日から3か月以内なら相続放棄申述ができる」とする判例があるので、これに従うことになっています。
6か月という回答がありますが、私の不勉強でこの期間は存じあげない。
私淑する先生らしくない勘違いだと思いたいが、6か月で正しいのなら、申し訳ない。

判例の数々
1.最高裁昭和59年4月27日判決(判例タイムズ528号81頁 )(判例時報1116ー29) 。
2.東京高裁昭和63年1月25日決定(東京高等裁判所判決時報民事39巻1~4号1頁)
3.広島高裁昭和63年10月28日決定(家庭裁判月報41巻6号55頁)
4.仙台高等裁判所平成7年4月26日決定(家庭裁判月報48巻3号58頁)
5.名古屋高等裁判所平成11年3月31日決定 (判例タイムズ臨時増刊1036号190頁)
6.東京高等裁判所平成12年12月7日決定(判例タイムズ1051号302頁)
7. 高松高裁平成13年1月10日決定(家庭裁判月報54巻4号66頁)
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この回答へのお礼

債務の放棄は、その存在を知ってから3ヶ月以内なのですね。

判例等もいただきまして、有難うございました。

お礼日時:2014/11/05 01:12

>生前贈与を受けている場合、亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか?


できます。被相続人に借金等の債務のあることを知っていたとしても、相続放棄できます。ただ、生前贈与により借金の返済がままならなくなった場合で他の一定の条件を満たすときは、詐害行為として生前贈与が取り消されるおそれがあります。

>亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。
債権については、消滅時効期間を経過していれば事実上請求できなくなります。債務者は、債権者から請求を受けても時効の援用をすれば足ります。

相続人は、新たな債務のあることを知ってから6か月以内であれば、相続放棄できます。

なお、亡くなったときから3年前までの間に生前贈与を受けた場合、相続税の計算の対象となります。
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相続放棄が可能な場合。


1.生前贈与を受ける際に負債があると全く知らずに贈与を受け贈与税を納めていた場合。

2.生前贈与後(贈与税を納めている必要がある)に被相続人の事業が失敗して多額の借金ができてしまったなど受贈者が全く予期できなかった負債の場合。


負債があることを知っている上で贈与を受けた場合は相続放棄をすることは出来ません。
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この回答へのお礼

生前贈与時に知っていた債務については、放棄できないのですね。

有難うございました。

お礼日時:2014/11/05 01:07

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