プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社が小さく事務の人とあまり仲が良くない為
出来ればここで解決したいと思います。

今年の4月から色々あり正社員からパートになりました。週3日行きます。月12日から13日勤務です。

先月の9月分の給料から急に厚生年金と健康保険が引かれ始めました。セットで引かれるのはわります。
先月は会社の都合で2日多くでて総支給額が11
万を超えたので引かれたのかなと思ったんですが、今回は普通に出て総支給額9万1千円で健康保険と厚生年金が引かれました。

なんで、途中から急に引かれ始めたのかと103万円以内の夫の扶養内で働いてるはずなんですけど第三号のはずで国民年金を払ってるという形になっているのでは?

厚生年金払った方が将来安心なのは分かりますが、今は手元に現金がほしいんです。

会社は急に厚生年金と健康保険の支払いが増えたことに何も言ってくれないし。

どういうことなんでしょうか?

A 回答 (5件)

> 週30時間以内で働いてるから厚生年金も健康保険も給料から天引きされないとおもっていたんですけど、



3/4基準を満たしていないので加入させる義務はないと言うことです。満たしていなくても加入させることは違法ではありません。

> 今日、事務の方に聞いたら引かれた分を返金してくれるそうです。

結局、加入していなかったと言うことですか?無茶苦茶な事務をやってますね。今後は給与計算(時間外手当とか、有給休暇とか)がちゃんとあっているかどうかも確認したほうがいいですね。
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あなたは、夫の扶養に入っているから健康保険や厚生年金に入らないと考えているようですけど・・・考え方がまるで逆です。



1.あなたが健康保険に入っておらず

2.年収が被扶養者の条件に合致しているから

夫の健康保険が認めれば被扶養者にしてもらえるのですよ。

1,2の条件がクリアできなくなれば、夫の健康保険の被扶養者ではいられなくなります。
通常は自己申告で外して貰うのですが、検認時などにバレると遡って外されます。

被扶養者でなくなった後(バレてから遡って外されたら、遡った時期以降)に保険証を使ってしまったら、被保険者本人(夫)に健保が負担した7割を返すよう請求が来ます。


ちなみに、あなたが健康保険と厚生年金に加入するかどうかは、あなた自身の勤務実態(正社員なのか、パートでも勤務時間数がどうなのか)で決まりますから、夫の被扶養者であるとか、加入したくないとかは関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

夫の健康保険の被扶養者になっています。

週30時間以内で働いてるから厚生年金も健康保険も給料から天引きされないとおもっていたんですけど、なんか急に引かれたのでどうなのかな?
とおもいまして。
今日、事務の方に聞いたら引かれた分を返金してくれるそうです。

お礼日時:2014/11/01 12:47

あなたを被保険者とする健康保険証(第1面にあなたの名前のはいったやつ)をもらってないのですか?



会社の事務担当と口をききたくなければ、平日日中時間をとれるのですから、年金手帳と本人証明(免許証等)をもってお近くの年金事務所に行き、あなたの被保険者記録をあたってください。

国民年金3号被保険者なら、配偶者の扶養となって、保険料納付はありません。給与からの天引きに根拠はなく、会社に全額返還を要求してください。ちょっとばかり源泉所得税が生じるかもしれません。

2号被保険者なら、会社は保険料を給料から天引きしているのです。いつ切り替えられたのか被保険者記録から確認してください。会社が正規同等の扱いにすることに不当性はありません。また月ごとの働いた実績時数で2号になったり3号に戻ったり、ということもありません。3号にもどりたければ、週2日契約なり、会社に雇用条件の切り下げを求めるしかないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

被扶養者の保険証あります。
ついこないだも使用しました。

ちなみに、第三号被保険者です。

お金は返還してくれるそうです。

補足日時:2014/11/01 12:51
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ちょっとややこしい案件ですね


参考URLはオールアバウトです

厚生年金は毎年4月5月6月の給与額で算定され
同年9月から翌年8月まで1年間支払うかたちになっています


まず4月に正社員からパートになった
ということは4月に受けとったのは正社員の給料だと思われます
なので4,5,6が
20万、10万、10万だと33万を超えてしまい年額130万の壁を突破してしまうわけです

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/46698/

この回答への補足

よく考えたら4月も病気で休んでました。

1月は有給で給料をもらい、2.3.4月は無給で
出産手当金と貯金と入院したので保険とかでつないでました。

というか、夫の扶養に入ってるのに、厚生年金を払うと二重に年金を払うことにならないのでしょうか?

補足日時:2014/10/31 23:23
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「厚生年金と健康保険が引かれ始めました」というのなら加入したんでしょう。

ちゃんと健康保険証をもらってくださいね。扶養家族として発行されている保険証は使ってはいけません。
だいたい「今は手元に現金がほしいんです」というのと「103万円以内の夫の扶養内で働いてる」というのは矛盾していますよ。現金が欲しいのなら,週3日なんて言わずに目いっぱい働いてください。そうすれば手取り額は増えます。
それから扶養家族からはずす手続きもちゃんと行ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

加入してるんですかね。
こないだ、扶養のまま医者にいきましたけどどうなるのでしょう。

何にも会社から言われないんですけど。
4月に扶養になり、夫の会社から保険証が届き
103万以内で働いてくれと言われ、自分の会社も理解してるはずなんですけど。

たくさん働きたい気持ちはあるんですが、体調を崩した為一年間パートでという条件で働いてます。

パートはやはりボーナスもないので、少ない給料からなんか急に厚生年金とか健康保険を2万くらい引かれると痛いなぁと。

訳がわからんので事務の人が嫌いだけど、明日きいてみます。

回答してくださり本当にありがとうございました

お礼日時:2014/10/31 23:35

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