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来年、確定申告するためには源泉徴収票が必要なのですが、訳あって発行元の会社(もう退職している)に連絡を取ったり自分の現住所を知られたりしたくないため、請求することができません。そのため、来年になってから確定申告するにもどうすれば出来るのかがわかりません。
「不交付」の手続きがあることは調べたのですが、自分都合で請求していないだけなので、これには該当しないのではないかと思うのです。
以上の状況で私が確定申告をするためにはどうしたらよいのでしょうか?

もし、確定申告できないとしても、還付されるだけなら申告しなくても罰則は無いということも調べましたが、計算方法等が分かりませんので、自分が確定申告をしなかった場合に罰則の対象になるのかが分かりません。最低でもそれだけ確かめることは出来ませんでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

給与所得者(俗にサラリーマンと言います。

)が1年間の給与収入が2,000万円以下で他の所得が20万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。
確定申告しないのであれば、源泉徴収票は不要ですね。
 しかし、サラリーマンの方でも、複数個所から給与収入がある方、年末調整を行っていない場合には確定申告が必要になります。また、年末調整を行っている場合でも還付を受けるケース、つまり、住宅取得借入金等特別控除(俗にローン控除とも言います。)、医療費控除及び寄付金控除(故郷納税を含みます。)は確定申告をしないと受けられません。
 サラリーマンが確定申告をする場合には源泉徴収票が必要です。では、なぜ源泉徴収票が必要なのでしょうか。
 源泉徴収票には、給与の額、控除対象親族の状況、保険料控除などの所得金額から控除される金額等の盛沢山の情報があり、これが分からなければ所得金額の計算ができないことになります。そして最も重要なことは、源泉徴収された税額の有無、その金額がどのくらいであったかなのです。もし、不明ということであれば納税した金額が分からず、当然還付される金額も計算できないということになりますね。
 例外的に源泉徴収が行われていない給与については、源泉徴収票がない状態で申告する以外に方法はないですね。
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No.8です。



再回答になりますが、

もし、質問者が今年、勤務した会社が一社だけなら、そして、その会社からもらった給与(賞与を含む)が2000万円以下で他の所得が20万円以下ならば、質問者には確定申告をする義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

なので、確定申告しないで放って置いても何の罰則もありません。確定申告しないのであれば、源泉徴収票は不要ですね。

ただ、確定申告をして所得税の還付を受ける権利があるケースならば、確定申告しないと損になります。

質問者が確定申告をすれば所得税の還付を受けられるのかどうかは、給与の額、源泉徴収税額、保険料控除など所得控除の額などの具体的な情報がないと計算できません。
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確定申告書には源泉徴収票の原本添付が求められます。

つまり「必要」です。

現在手元に源泉徴収票が来てない状態で、退職した会社に現住所を知られたくないのですね。
1、
源泉徴収票は、退職後一か月以内に交付すべしという法令がありますが、これに従わずに年末または翌年初めに源泉徴収票を発行する企業があります。
 従業員の年末調整事務とともに源泉徴収票の作成をし、退職した者にはその際に交付あるいは郵送するというわけです。
 ご質問者の退職時期が述べられておりませんが、上記のように、来年年初めまでに郵送される可能性大なのです。つまり「あえて請求しなくても交付される」可能性大という事です。

2、
源泉徴収票が郵送される場合には、退職当時に勤務先が把握していた住所地(源泉徴収票に記載される住所となるわけです)に発送されます。
 転居先を退職した会社に知られずに、その源泉徴収票を受理したいのですから、郵便局に転居届を出しておけば転送されます。
また、源泉徴収票が手元に来ないので下さいと請求して、以前の住所地に送付してくれとお願いすれば済みます。
現在の住所を知られずに源泉徴収票を受け取る方法はあるということです。

3、
年途中退社でその後の収入がない方ですと、まず還付金が発生する確定申告書になります。
つまり「罰則の対象者になる可能性はきわめて低い」ので、計算方法を説明しても良いですが、長大になるので省きます。
「還付金をあきらめれば、確定申告はしなくてよい」です。
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短く回答します。



もし、質問者が今年、勤務した会社が一社だけなら、そして、その会社からもらった給与(賞与を含む)が2000万円以下で他の所得が20万円以下ならば、質問者には確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

なので、確定申告しないで放って置いても罰則はありませんよ。確定申告しないのであれば、源泉徴収票は不要ですね。

ただ、確定申告をすれば所得税が還付されるケースならば、確定申告しないと損になりますけどね。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…以上の状況で私が確定申告をするためにはどうしたらよいのでしょうか?

「所轄の税務署で(職員さんに)交渉する」ということになります。

『給与所得の源泉徴収票』は、確定申告書に【添付必須】ですが、【所得などの情報をきちんと証明できる資料が用意できるならば】、税務署(長)の判断で「今回はなくても問題ない」となる「可能性」はあります。

つまり、『給与所得の源泉徴収票』の記載欄すべてに「事実と相違ない内容」を自分で記入できるだけの資料があって、【なおかつ】、税務署側がその資料の信憑性について納得すればよいわけです。

もちろん、本来ならば、税務署は(納税者に)「給与を支払った会社が内容を証明した『給与所得の源泉徴収票』を添付させる」だけで済むのですから、それを曲げて「添付しない」ことを認めさせるには、それなりの交渉力が必要になるかと思います。

※「国税職員」と言っても、組織の中で働く会社員と大きく変わるわけではありませんので、「ルールにないこと」にはあまり関わりたくないものです。
あくまでも「組織の一員」ですから、「ルールにないこと」は原則として「独断」では決められませんし、「余計なこと」をすると業務上の評価が下がる可能性があるのも普通の会社と変わりません。

(参考)

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
---
『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
---
『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29)
http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_n …


>…計算方法等が分かりません…自分が確定申告をしなかった場合に罰則の対象になるのか…だけ確かめることは出来ませんでしょうか?

「所轄の税務署(あるいは最寄りの税務署)」に相談してください。

『給与所得の源泉徴収票』がなくても、「1年間の【すべての】収入に関する資料」があれば「所得税の確定申告が必要かどうか?」「必要がある場合で、しなかった場合のペナルティは何か?」について教えてもらえます。

もちろん、(民間のサービス事業者である)「税理士」に相談してもかまいません。

また、「自分で所得税の過不足(納税になるか?還付になるか?)を試算してみたい」という場合は、国税庁のサイトの「所得税の確定申告書等作成コーナー」を利用してください。
(「平成25年分用のフォーム」でも「試算」に使うだけなら特に不都合はありません。)

(参考)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……
---
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『税理士制度について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
なお、【仮に】、「所得税の確定申告をしない」ということになった場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になりますのでご注意ください。

ちなみに、「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があります。
ですから、詳しくは「1月1日に住んでいる(予定の)市町村の課税担当の窓口」でご相談ください。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>>◯給与支払報告書の提出義務がある従業員の方
>>次の2点のいずれかを満たしている従業員の方については、パートやアルバイトなどの就業形態にかかわらず、給与支払報告書をご提出いただく義務があります。……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

***
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『不服申立ての手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm

***
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …



※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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住基ネットに登録して電子証明書を発行したり、


1回しか使わないカードリーダー買ったり、出費も手間もかかりますが
e-taxなら書類の提出が免除されます。
還付金も2週間ほどで振り込まれます。
自分は5年間、源泉徴収表もその他の書類も提出したことはありません。
ただ給与明細が残っていないと、入力が出来ません。
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最低でもそれだけ確かめることは出来ませんでしょうか?>


今年会社に提出した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養人数と実際の結果が同じか、前者の方が少なければ大丈夫です。毎月天引きされていた源泉所得税はこの申告書から算出され、この税額は通常多めになっていますので(これを年末調整で清算し還付金が貰えることに)。
源泉所得税を天引きされてないとか、実際の扶養人数の方が少ないとかであれば追加での納税しないといけない可能性があるので、確定申告は必須となるでしょう。税務署はあなたの収入と源泉所得税を把握しているので、足りなければ後日申告するように連絡があるでかと。期日より遅れるため罰則があり、当然その分余計に納めないといけません。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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確定申告に源泉徴収票が必須です。


原則、給与明細ではできません。
どうしてもというなら、税務署で電話で確認されることをおすすめします。

>自分が確定申告をしなかった場合に罰則の対象になるのかが分かりません。
いいえ。
法的に貴方は確定申告の義務はありません。
大丈夫です。
なお、年の途中で退職した場合、ほとんど所得税を納め過ぎになっています。
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給与明細を集計して添付すればいいです。

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 確定申告できます。



 そのかわり、収めた税金を証明できませんので、会社に在籍中の給料は「収入」に記入して、収めた税金は「0」とすれば大丈夫です。

 通常は1割程度が所得税となりますので、その分の所得税を再度、支払う必要が出てきます。
 (控除や経費で赤字になれば、支払う必要はありません)

 収めた税金が証明できないので、当然還付金もありません。。。
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