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扶養家族についての質問です。
私は24歳で今年の新入社員です。来年の扶養について教えてください。
父、母、弟(8歳)の一人構成です。父は事情により国民健康保険に加入していません。

また、父、母とも現在収入各年30万ほどです。。。


この場合、私ひとりの給料で父、母、弟を扶養することができるのでしょうか。
それとも、保険に加入している母と弟だけを扶養することになるのでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

>この場合、私ひとりの給料で父、母、弟を扶養することができるのでしょうか。


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養ならできます。
所得が一定額以下であること、生計が一(同居。別居の場合は生活費の送金、もしくは余暇には寝起きを共にしている)であることを満たせばいいです。
なお、弟は扶養にしても「扶養控除」はありません。
でも、住民税がかかる最低基準額は養親族の数で決まり、多い方がその額が上がるので、扶養にすればいいでしょう。

>保険に加入している母と弟だけを扶養することになるのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
お父様も扶養にできます。
保険に加入しているいないは関係ありません。

なお、貴方の健康保険の扶養にしたい、ということであれば、それは会社もしくは加入している健康保険に確認してください。
通常、年収130万円未満の人は扶養にできますが、健康保険によっては貴方の年収も関係します。
健康保険の扶養のできれば、保険料を払わなくてすみます、
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長いですがよろしければご覧ください。



>…この場合、私ひとりの給料で父、母、弟を扶養することができるのでしょうか。それとも、保険に加入している母と弟だけを扶養することになるのでしょうか。

ご質問の「扶養する(≒生活の面倒をみる)」というのは、おそらく、「【税金の申告で】自分の家族を扶養親族(ふようしんぞく)として申告する」ということかと思います。

とりあえず、その前提で回答してみます。

*****
「税金の申告で、自分の家族を扶養親族として申告する」場合は、「申告する人の給料が多いか少ないか?」「申告対象にしたい家族の公的医療保険の種類」などの条件は【ありません】。

あくまでも、以下の国税庁のWebページにある【4つ】の条件だけです。
つまり、「(家族が)4つの条件さえ満たせば申告してもよい」ということです。

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。……

なお、ご覧いただくと分かるように「申告する本人」に条件はありません。
あくまでも「申告したい家族」の条件です。

---
ご質問の文面だけから判断すれば、3人とも条件を満たすはずですが、詳しく知りたい場合は以下の資料もご参照ください。

(参考)

『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。



*****
(備考)

「来年の扶養」とのことですが、「平成25年分(2014年分)の所得税の年末調整」や「平成25年分の確定申告」はこれからですから、まずは「今年の所得控除(しょとくこうじょ)の申告」から考えないと(税金で)損する可能性があります。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>【その年の最初に給与の支払を受ける日】の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日】の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
---
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
>>3.遡及賦課
>>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。
>>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。
>>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。
---
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。
>>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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回答ではないんですが



それって逃げたほうがいい案件ではないんでしょうか?
親に自分の人生食いつぶされなくてもいいんですよ
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>来年の扶養について…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、確定申告のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

とはいえ、会社員であれば前年末 (または年初) に翌年分の「扶養控除等異動申告書」を提出させられますが、これはあくまでも所得税を仮に分割前払いさせるためだけの資料です。

前述のとおの所得税は額はあとから決まるものであり、来年の今頃、年末調整前に出す「扶養控除等異動申告書」がその年の確定材料となるのです。

>父、母とも現在収入各年30万ほどです…

だから、来年のなんて言っていないで、今年の年末調整で父母をともに控除対象扶養者とすることができます。

>弟(8歳)…

その年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、控除対象扶養者になりません。
だってその何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。

>保険に加入している母と弟だけを扶養することになるのでしょうか…

年末調整や確定申告に、健康保険に加入しているかいないかは関係ありません。

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般論としては父母弟ともあなたの扶養家族にできる場合もあります。

ただ、まだ 24歳ということは父母ともそれほど年寄りというわけではないでしょうが、父がなぜ低所得なのか問われる可能性はあります。
健康上の理由その他第三者を納得させられる理由があるのなら、そのように説明すれば良いです。
とにかく会社、健保組合とご相談ください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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貴方ひとりの給料で父、母、弟を扶養することができます。



貴方ひとりで、父、母、弟を扶養すれば、貴方ひとりの健康保険料(給与から毎月天引き)で、父、母、弟全員の健康保険料を無料にすることができ、父、母、弟全員が、国民健康保険に加入する必要がなくなります。

貴方の給与から毎月天引きされて支払われる健康保険料は、扶養家族が何人いても同じ料金です。
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税金の年末調整のカテゴリなので、税金面での扶養についてのみ回答します。



お父様が健康保険に加入していないのは通常マズいのはおいといて、それとは関係なくお父様を扶養に入れることは可能です。
(事情によっては扶養に入れることで別の問題があるかも知れませんが、もしあればそちらの担当とお話しされたほうがよいかと)

弟さんについては、扶養に入れることはできるのですが、16歳未満のため扶養控除はありません。
住民税の非課税基準額の計算には関係します。

来年からとはいわず、今年の年末調整から扶養に入れれば、今年の分も2人を扶養に入れた額で計算しなおして差額が還ってきますよ。
もう出してしまったならば、来年早々に確定申告することも出来ます。
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