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新井貴の記事ですが、「野球協定の40%を超える減額」とありますが、協定を破っていいなら何の為の協定なのでしょうか?。

A 回答 (6件)

もうちょい補足。



どうも誤解されている気がしますが、
限度額の40%ってやはり選手を守るために出来たものであり、それはそれで機能しているのです。
球団のとの契約で問題になるのが「保有権」です。
この条文のポイントは、40%という数字と、自由契約=保有権の放棄を定めていること。
球団が保有権を手放さないと、選手はどの球団とも契約できません。
つまり、契約を受け入れるか引退するしかない。

そこで今の形に改められたわけです。
これなら選手は球団の提示が不満なら移籍することができます。
余所へ行っても取ってもらえないってことは、球団の提示が正しいということです。
だって別に年俸提示をせずに自由契約にしたって良いんです。
プロなんですからそこは百も承知のはず。

少なくともこの件で球団側が責められる道理はないでしょう。

もし責められるケースがあるとすれば、
それほど不振だったわけでもないのに、協定「ギリギリ」のラインまで減俸された場合です。
これなら先に述べたように引退が嫌なら首を縦に振るしかなくなりますからね。
限界を超えたのは、球団側の温情と見ることだって可能なんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
中々こんがらがってきましたが、新井は阪神にとって8000万の値打ちなわけですよね。
で、何なら8000万の値打ちの他球団の選手とトレード出来るわけですが(他球団の値付けが同様の場合ですが)、その為の「保有権」という価値は阪神はいらないのですか?。

個人的には、球団はベストつくすべしで、つまり、当然、同じ戦力ならコストは最低を目指すべきと考えます。新井に余計に払ったらその分他の選手にかける金額が少なくなるだけです。
なので、協定ギリギリというのもおかしくないと思いますが、それだと球団にとってどんなデメリットがあるのでしょうか?。

お礼日時:2014/11/04 23:03

すみません、皆さん回答してくださっているのでいいかと思い、質問の回答ではないです。



ただ、一つだけ余計なお世話かもしれませんが、「年棒(ねんぼう)」ではなく、「年俸「ねんぽう)」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。協定の内容を学ぶより日本語を学べって。
すみません。

お礼日時:2014/11/05 01:41

新井君が承服できないと言う回答すると


自由契約になるんでないかな?

つまり、球団は新井君とは翌年の契約をして無くとも構わないと思っています
しかし、過去の貢献を考慮して協約を越える減棒という条件を了承するのであれば翌年の契約をしても良いですよ
ということ

選手との契約継続の必要性が低ければ協約を越える提示も可能
選手には、自由契約になって他の球団を探すという自由がある
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これが野球界なんです



野球選手って権利がほぼ認められてない
FA導入以前は選手は球団に辞めますとしか言えなかった

この年俸協定も古い時代の名残り
受け入れられないなら辞めてね って事です

いかにフロント主導の競技かが分かります


もちろん新井は拒否して自由契約の道もありますが
阪神を去っても獲ってくれる球団が無いからしょうがなく受け入れたって事です
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ん?協定の額を超えていますが、協定は破っていませんよ。



40%を超える減額をする場合には、選手の承諾が必要である、というのが協定の中身です。
もちろん選手にはそれを拒否する権利があり、その場合には自由契約を選ぶことができます。
今回は新井選手がそれを受け入れた、というだけの話。

字面だけ見て判断しちゃいけません。
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確かに 野球七不思議のひとつになりそうですね~☆



本人が不服を申し立てれば 協定範囲内になるんでしょうね。

それ以外は 「本人も同意してるから。。」となるんでしょうね。

現に 今年の新井貴は活躍できませんでしたから

「40%を超える減額」は仕方ないでしょうね~

それでもまだ 高額でしょうからね。。。

その分を 鳥谷残留資金に充てるんでしょうね。
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