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既に過去質問にありましたらごめんなさい。

消防法により防火対象物の用途毎の分類が定義されておりますが、企業の研修場などの用途に使う建築物は7項の「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校」に該当するのでしょうか。それとも14項以前の前各項に該当しない15項として事業場(事務所等)にて扱われるのでしょうか。

・質問対象の研修場を利用する者について:
研修場を運営する社員以外も研修に参加しますが、氏名、住所、所属など特定できる人たちが使用します。(不特定な人が使用するものではありません)

A 回答 (1件)

防火対象物の(7)項の学校は、学校教育法に定められたもの


及び、学校教育法に定める以外のもので学校教育に類する教育を行う施設
官庁の研修又は養成機関(警察学校、消防学校等)です
幼稚園又は特別支援学校は(6)項の二

民間の研修施設・研修場・進学塾・そろばん塾などは(15)項になります

こちらの東京都消防設備協同組合のページに、防火対象物の用途に関する詳しい定義が記載されています
(7)項
http://tfs.or.jp/low-02/rei-bepyou-1/07.htm
(15)項
http://tfs.or.jp/low-02/rei-bepyou-1/15.htm
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この回答へのお礼

star-dog様
明確なご回答ありがとうございます。
客観的な資料もご教授いただき非常に参考になりました。

お礼日時:2014/11/04 17:06

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