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例えば、
ある民間団体がどこかの造船所に最新型の巡視船を発注して、それを海上保安庁に寄付する、というのは法的に問題あるでしょうか。
役所に物を寄付するのは贈収賄になりますか?
物ではなくお金の場合はどうでしょうか。
巡視船の建造費用を海上保安庁に寄付する、というような。

A 回答 (3件)

日本国憲法 第29条 3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。



 ‘ 公共のため ’ が成立するのならば、物でも金でも寄付でも 受け付けるのではないでしょうか? 贈収賄になったりするのは‘ ..... ’が成立していないためとなるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/11/16 13:41

>法的に問題あるでしょうか。



問題はありませんが、そんな発注方法ができません。

お金を用意するのが無理ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/11/16 13:41

民間で発注可能のものではないので、それは叶いませんが、国庫に寄付はできます。



保安庁に付け届けても、建造そのものは予算を請求時に決定されるので、余剰資金が増えても、予定より建造数は増えません。

船だけ増えれば良い問題でもないので、まずは入庁されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/11/16 13:41

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