既婚女性です。去年まで専業主婦だったのですが、今年の1~3月まで短期のパートとして働き約10万円の給与をもらいました。
退職後の4月から別の会社で業務委託として働き始め、月8万円前後の報酬を受け取っています。仕事を始める際に業務委託契約書を交わしました。
月々の報酬の明細は付与されていないのですが、毎月約10%が引かれた額(源泉徴収?)が振込みされています。
1~3月までは約10万円の給与収入、4月~12月までは72万円(手取り約65万円)の収入で、今年1年間で合わせて82万円の収入を得ることになります。
主婦の時には主人の会社で年末調整として配偶者特別控除の申告をしていたのですが、今年度はどのように記入すればよいのでしょうか?
・年間収入が103万円未満ですが、配偶者特別控除の対象となりますか?
主人の会社に提出する書類には配偶者特別控除を受けるためには、「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること」と「青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」とあります。
・業務委託の仕事で受け取った報酬は給与所得ではなく、事業所得になるのでしょうか?
(業務委託元の会社からは、来年に入ってから自分で確定申告を行うようにいわれました。)
・全て給与所得だとすれば65万円が控除されて合計所得が17万円となり、これまで通り扶養の対象となると思いますが、事業所得である場合、所得が少なくても扶養からは外れてしまうのでしょうか?
これまで会社員やパートタイマーとしてしか働いた経験がなく、勤務先の会社で全て年末調整をしてくれていたため自分で確定申告をしたことがありません。
給与所得と事業所得の違いも分かっておらず、業務委託でも会社から振込みをされていたので給与だとばかり思っていました。
青色申告の申請手続きはしていないので青色申告者ではないですが、業務委託は「白色申告者の事業専従者」に該当するのでしょうか?
経費なども意識しておらず業務に関わる物の領収書もほとんど残っていません。
確定申告をした場合、所得税や住民税などかなりの額を支払うことになるのでしょうか?
無知で意味不明の長文だと思いますが、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…月々の報酬の明細は付与されていない…
請負契約【など】の商取引では、「業務の完了とともに発注者に報酬を請求」→「報酬を受け取ったら、発注者に領収書を発行」というのが日本の商習慣(ビジネスマナー)となっています。
なお、法律上も「商取引に関する書類」は、発行の義務があるものもあります。
また、【税法上は】、「請求書や領収書などの金銭授受の証拠」を残しておかないと「税務調査」であらぬ疑いをかけられることがあります。
もっとも、「雇用契約に近い業務内容」だったりする場合は、当事者も「ゆるい」やりとりになることが多いですし、当然税務署もそのくらいのことは理解していますので、厳しいことは言われないことも多いです。
(参考)
『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』
http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html
---
『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』
http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%A …
『領収書の取扱い|大柴税理士事務所』
http://www.os-zeirishi.com/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6 …
>…毎月約10%が引かれた額(源泉徴収?)が振込みされています。
「雇用契約」ではなくても、「支払いの際の所得税の源泉徴収(と国への納付)」が必要になることがあります。
「源泉所得税の未納のペナルティ」は厳しいので、「判断が難しい(微妙な)場合はとりあえず源泉徴収しておく」「よくわからないけどとりあえず源泉徴収しておく」という事業主もいます。
なお、「源泉所得税」は、「支払いを受ける側」にとってはあくまでも「仮納付」に過ぎませんので、「所得税の確定申告」によって過不足を精算します。
(参考)
『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012/07/04)
http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
>…今年度はどのように記入すればよいのでしょうか?
「給与所得」と「事業所得(または雑所得)」を記入して合計するだけです。
『[PDF]平成25年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>年間収入が103万円未満ですが、配偶者特別控除の対象となりますか?
「収入金額」ではなく、「【税法上の】所得金額」にもとづいて判断してください。
とはいえ、まだ11月で、「事業所得(または雑所得)の額」が確定しませんから、(ご主人が)会社ではなく「国(≒税務署)」に(「所得税の確定申告書」で)直接申告してもかまいません。
なお、ご主人は「事業(商売)」を行っていないようですから、yuisouさんは「事業専従者」には【なれません】。
(参考)
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>業務委託の仕事で受け取った報酬は給与所得ではなく、事業所得になるのでしょうか?
「事業所得」か「雑所得」に区分することになりますが、どちらになるかはケースバイケースです。
また、どちらでも、原則として「所得税の過不足精算(確定申告)」を行う必要があります。
(参考)
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://niwa-tax.com/596.html
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
>…事業所得である場合、所得が少なくても扶養からは外れてしまうのでしょうか?
いえ、【税法上の】「配偶者控除・配偶者特別控除」の条件に「所得の種類」は【ありません】。
一方、【健康保険の】「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」は、「自営業者(個人事業主)」の場合は取得できないこと【も】あります。
なお、【国民年金の】「第3号被保険者(ひほけんしゃ)の資格」は、「自営業者(個人事業主)」も(条件さえ満たせば)取得できます。
(参考)
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
【事業主は被扶養者に認定しない保険者の一例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>…業務に関わる物の領収書もほとんど残っていません。…所得税や住民税などかなりの額を支払うことになるのでしょうか?
あいにく、現在の状況で「納税額がいくらになるか?」を計算することはできません。
---
(詳しい理由)
「領収書」がなくても、「必要経費0円」とはなりません。
「領収書に代わる【客観的な】証拠」を揃えることで、「税務署からの確認」や「税務調査(実地調査)」があったとしても「計上した必要経費の否認」を回避できます。
また、たとえ「証拠が全くない」場合でも「推計課税」というものが行われるだけで、必要経費は「妥当な金額」を考慮してもらえます。
さらに、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できる場合は、「65万円-給与収入の金額」と同じ額が無条件で必要経費として計上できます。
ただし、「実際にかかった必要経費+特例分」では【ありません】。
「実際にかかった必要経費≧特例分」の場合は、「特例分」は計上できません。
(参考)
『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
※古い記事です。税制改正は頻繁に行われていますのでご注意ください。
---
『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
※以上、不明な点はお知らせください。
※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
>仕事内容は既存客へのルート営業とその際に渡す…
それならやはり外交員報酬であり、源泉徴収されるのはやむを得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
>会社からは事前に「全ての業務委託から源泉徴収しており…
その言い方は語弊があります。
>確定申告すればほぼ全額戻ってくる」と…
年間に 40万や 50万の所得 (実利益) ならともかく、全額戻ることはありません。
その会社の言い方はやはり不適切です。
多く前払いしすぎた分が返ってくるだけです。
逆に、1年が終わって狸がたくさん捕れれば、10% では足りずに足りない分だけ追納になることだっていくらでもあります。
>同居の主人の名前で支払ったもの(クレジットカードなどでの支払い…
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費としてかまいません。
>ガソリン代や携帯代…
業務に必要な分だけ合理的に抜き出し、家事使用分と按分することが必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>インターネットのプロバイダー代…
業務にネットが不可欠ならね。
No.3
- 回答日時:
>4月から別の会社で業務委託として働き始め…
会社が法定福利費の負担を免れるための偽装請負ではありませんね。
請負と言うからには、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きな時間帯にこなせば良いんですよ。
これがもし、決められた時刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするだけなら、偽装請負の疑いがあります。
>毎月約10%が引かれた額(源泉徴収…
偽装請負ではないとして、具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>1~3月までは約10万円の給与収入、4月~12月までは72万円(手取り約65万円)の収入で、今年1年間で合わせて82万円の収入…
所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
したがってあなたの場合、
・給与収入 10万円 → 給与所得 0円
・事業収入 72万円 → 事業所得 ?円
・合計所得金額 → ?円
・前払済み所得税 → 7万円
>これまで通り扶養の対象となると思いますが…
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
したがって、仕入と経費がどのくらいあるかにより、夫は今年分について「配偶者特別控除」のうちの何段階目かは可能と思われます。
>経費なども意識しておらず業務に関わる物の領収書もほとんど…
仕入も経費も 0なら、「合計所得金額」は 72万円であり、夫の配偶者特別控除額は 6万円です。
>業務委託は「白色申告者の事業専従者」に該当するのでしょうか…
ぜんぜん関係ありません。
意味が違います。
なお、「家内労働者の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
に該当するかどうか、ご質問文だけでは判断できませんので、過度の期待はしないほうが良いです。
>確定申告をした場合、所得税や住民税などかなりの額を…
所得税は取らぬ狸の皮算用で 7万円を前払いしています。
実際にはそんなの狸を捕まえていませんので、かなりの額が返ってきます (全額ではない)。
住民税はいくらか納める必要があります。
何十万にもなることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
仕事内容は既存客へのルート営業とその際に渡す資料作成(自宅での業務)です。出社は週1回のみの決められた時間です。源泉徴収される職種には当てはまらないような気がしますが、会社からは事前に「全ての業務委託から源泉徴収しており、確定申告すればほぼ全額戻ってくる」と説明を受け、そのようなものかと深く考えていませんでした。
これから業務に使用した経費の領収書を少しでも残っていないか探してみようと思います。同居の主人の名前で支払ったもの(クレジットカードなどでの支払い)は私の経費としては申告できないのでしょうか?ガソリン代や携帯代、インターネットのプロバイダー代など少額ですが経費として申告できるのであれば助かるのですが・・・。
詳しく回答いただきありがとうございます。分からないことばかりだったので丁寧に教えていただき助かりました。これからもっと税金について勉強していきたいと思っています。補足の質問にもよろしければ回答いただけると嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
>年間収入が103万円未満ですが、配偶者特別控除の対象となりますか?
いいえ。
年収103万円というのは給与所得の場合です。
なお、「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」の対象になります。
配偶者特別控除は、給与年収で103万円を超え141万円未満の場合に受けられる控除です。
>業務委託の仕事で受け取った報酬は給与所得ではなく、事業所得になるのでしょうか?
そのとおりです。
委託の報酬は「事業所得」に該当し、「年収」から「経費」を引いた額が「所得」で、38万円以下なら、配偶者控除の対象です。
なお、「家内労働者の必要経費の特例」という制度があり、それはかかった経費の額に関係なく65万円を経費として認められます。
その経費を認められるには条件がありますが、税務署では少しばかりはずれていても拡大解釈し認めてくれるようです。
貴方の場合も認められる可能性がありますので、電話などで税務署で確認されることをおすすめします。
そうであれば、「所得」は17万円となり、今までと同じように税金上の扶養でいられます。
参考
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4065 …
>業務委託は「白色申告者の事業専従者」に該当するのでしょうか?
いいえ。
専従者というのは、たとえばご主人が事業をやっていて、そこでその仕事を従事(手伝って)している人をいいます。
>経費なども意識しておらず業務に関わる物の領収書もほとんど残っていません。
確定申告をした場合、所得税や住民税などかなりの額を支払うことになるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
一度、税務署に確認されることをおすすめします。
詳しく回答いただきありがとうございます。分からないことばかりだったので丁寧に教えていただき助かりました。確定申告前に税務署にも確認したいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
税金の話ですので「収入」と「所得」は明確に区別する必要があります。
まず、旦那さんの配偶者控除ですが・・・あなたの収入に給与でないものが混じっているので、給与年収103万円というモノサシでは判定できません。
あなたの「所得」が38万円以下になるのかどうかが問題です。
給与の場合は、経費という考え方は通常ない代わりに給与所得控除がありますが、報酬の場合は経費を差し引いて所得を出すことになります。
(給与所得控除は無条件で65万円以上あたるのに・・・ということで、家内労働者等の必要経費の特例なんてのもありますが、対象になる業種が限られます)
なお、専従者というのは経営者の配偶者や親族を雇う話なので、この投稿を見る限りは関係なさそうに思います。
詳しく回答いただきありがとうございます。分からないことばかりだったので丁寧に教えていただき助かりました。ありがとうございました。
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