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初めて新車を購入しました。

新車のシール類をできる限り貼ってほしくないのですが
義務づけられているシールの区別がよく分かりません。

教えてもらったシールだけで5つもあります。
※同じシールも入ってるかも知れません。

車庫証明ステッカー
点検ステッカー
車検ステッカー
保管場所ステッカー
ディーラーステッカー

ここで質問です。

何と何が義務づけられたシールで
何と何が貼らなくていいシールですか?


義務づけられているシールは自分で貼ったらダメですか?


「貼らないで。」ではダメみたいなので
担当者に何て上手に伝えればいいか分かりません。

内側から張って貰うと目立たなくて良いという
回答もいただきましたが

担当者に電話で事前に上手に伝える言い方として

「必要なシールだけ内側から張ってください」

で問題ありませんか?

A 回答 (4件)

1.


車検ステッカー 前面のガラスに貼付が法律で決まっています
車庫証明ステッカー(軽自動車以外の車)後面のガラスもしくはそれに近い位置のガラスに貼付が法令で決められています。
保管場所ステッカー(軽自動車のみ)同上

その他は任意です。


義務づけられているシールは自分で貼ったらダメですか?

構いませんよ、でも貼る位置が決められていますので、それに合致すれば誰が貼っても構いません。


担当者に何て上手に伝えればいいか分かりません。

車検と車庫証明(保管場所証明)以外のステッカーは貼らないでください、と。

あと、法令で決まっているステッカーを目立たない位置に貼ると、整備不良として罰せられますので、ご注意ください

この回答への補足

軽自動車ですが近所に軽を見てみると
前中央に車検ステッカーと右上に丸い車検整備と書かれたステッカーしか貼ってありません。
後ろを見ても省エネシールしか貼ってないのですが
保管場所ステッカーは車検整備と書かれたステッカーのことですか?

補足日時:2014/11/07 09:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます!よく分かりました

いろx2勉強になりました!

皆さんもありがとうございます!

お礼日時:2014/11/07 10:27

・車庫証明ステッカー



義務ですので貼ってください。
貼り位置に決まりがあります。

・点検ステッカー

義務はありませんが、PDIセンターで納車点検整備が完了した証に貼り付けています。

・車検ステッカー

義務ですので貼ってください。
貼り方に決まりがあり、間違って貼っていたことを理由に現行犯逮捕された人がいますのでお気を付け下さい。

・保管場所ステッカー

車庫証明ステッカーのことだと思います。

・ディーラーステッカー

これは「貼らないで」と言えば、剥がしてから納車してくださいます。
点検ステッカーと同様に、PDIセンターで納車点検整備が完了した証に貼り付けている場合が多いです。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/07 10:33

道路運送車両法施行規則の第37条の4では、次のようになっています。


「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …

保管場所標章も表示義務があります(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第6条の2)。
表示位置は「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」第7条により、後面ガラスと定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F30301000 …
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車検ステッカーだけが、法律で義務づけられたステッカー(シール)です。

他のステッカーは貼らなくてもいいです。「車検ステッカーだけ内側から張って、他は一切貼らないでください」で問題ありません。
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