プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前、ネットで見かけたネコ型のクッションが気に入り、自分で真似てそっくりに作ってみました。(作り方は画像をプリントアウトし、拡大して型紙を作り、ネコの表情も似せて完成。)そのクッションは数年前にあるインテリアショップで販売されていて今は売られていないようです。

私がその自作クッションを販売すると違法ですよね?
どうしたらハンドメイド雑貨として堂々と販売できますか?


ネコのデザインをクマにしたらいい?
素材を変えたらいい?
ネコの姿勢を変えたら?(本物は歩いている姿、私のは座っている姿のように)

A 回答 (2件)

間違えやすい部分かもしれませんが、著作権というものは著作物に対して発生する権利です。

あなたがクッションを作ったのならば、そのクッションの著作権の権利者はあなたです。真似て作ろうが関係なく作成者の権利です。

アニメや漫画のキャラクターのイラストをあなたが書いてクッションにしても著作権上問題はありません。ただし、アニメのワンシーンの画像をコピーしてそのまま使用した場合には著作権の侵害に当たります。

なので著作権上は問題ないでしょう。


問題になる可能性があるのは著作権ではなく産業財産権(特許権とか意匠権とか)です。ちなみに著作権を管理する省庁は文部科学省で、産業財産権を管理する省庁は経済産業省になります。なので、その点からもかなり異なる権利だということが分かるでしょう。著作権は作成した時点で権利が発生します。何の登録も要りません。一方で産業財産権は、お金を払って登録をして期限付きの権利を発生させるという性質の権利です。

で話を戻しますと、もしもそのインテリアショップが、そのキャラクターの意匠登録をしていた場合、意匠権が発生しておりそれを無断で使用することはできないことになります。

が、通常インテリアショップ独自のキャラクターにわざわざお金を払って権利の保護を求めるケースはまずないでしょう。そういう意味では、意匠権上も問題は無い可能性が高いです。一方でアニメのキャラクターなんかは意匠登録をしています。それを使ってかなりの金儲けができますから、他人に勝手に商品を出されて売り上げを侵害されたくないですもんね。

ということでショップ独自のものなら意匠登録などしておらず使っても法律上は問題は無い可能性が高いとは思いますが、法に触れなければ何をしてもいいのかという話です。もし真似をしたいのなら、「あのキャラクターすごく好きだったんですけど、真似て作成してもいいですか?」という質問をしてみるとかした方がいいと思います。


>どうしたらハンドメイド雑貨として堂々と販売できますか?

回答としては「ショップに使っていいか尋ねる」ということになります。
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この回答へのお礼

意匠登録。知りませんでした。
ショップに問い合わせてみます。
大変詳しく説明していただきありがとうございました!

お礼日時:2014/11/07 21:40

意匠登録したらいいでしょう。


既に登録済みなら通らないし、
今後真似をする人が現れたら意匠料を請求できます。
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この回答へのお礼

意匠登録について、まだわからないことが多いのでもう少し調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/07 21:43

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