No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…確定申告は必要でしょうか?
「本業の規則では副業は禁止」ということは、「会社員」などの「給与所得者」ですよね?
「給与所得者」と【仮定】した場合、「【所得税の】確定申告(所得税の過不足精算の手続き)」は必要ありません。
詳しくは、以下の「国税庁」の説明にあるとおりです
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
---
「飲食店で副業」についてですが、普通は「受け取るお金は税法上の給与所得である」と考えて問題ないと思いますので、「給与所得で間違いない」と【仮定】すると、mii_happyさんの場合は、以下のように説明できることになります。
・本業と考えている仕事による給与所得がある
・副業と考えている仕事による給与所得【も】ある
・年末調整をされないであろう「給与の収入金額」は、20万円を超えない
・「給与所得、退職所得を除く所得金額」は0円(?)である
ちなみに、「本業と考えている仕事の勤務先【だけ】に、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している」というのが前提の回答です。
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>……原則としてこの申告を行わなければなりません。……
>>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。……
>…しなければ源泉徴収票や住民税の変化でバレてしまうのでしょうか?。
これは少し誤解があるようです。
「会社」などの「給与の支払者」は、基本的に「自分が(自社が)支払ったお金」以外は把握することはできません。
誰かを雇って仕事をしてもらったとして、その人がプライベートな時間に何をやっているかは、探偵に頼んで調べてもらったりしないと分からないということです。
そして、「税金の制度」に、「わざわざ関係のない会社の情報を別の会社に連絡するような仕組み」は【ありません】。
---
なお、『給与所得の源泉徴収票』は、「私は(自社は)、◯◯さんに給与を◯◯円支払って、所得税を◯◯円国に納めました」と証明しただけのものですから、あくまでも、【その会社が把握している情報】しか書かれていません。
また、「所得税の確定申告」は、「会社」などの「給与の支払者」はノータッチです。
あくまでも、「給与を受け取った納税者自身」が【自主的に】行なうもので、「会社」ではなく【国】が相手です。
ですから、【都道府県と市町村】に納める「住民税」とも直接の関係はありません。
(参考)
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
***
ということで、よく言われる「会社にバレないように副業するには確定申告すればいい」というのは、完全に間違いとはいえませんが、かなり無責任な情報であると言えます。
もし、【絶対にバレたら困る】ということであれば副業はしないほうがいいですが、「バレる可能性を少しでも減らしたい」という場合は、以下の記事を参照されるとよいでしょう。
少なくとも「個人住民税の仕組み」に(かなり)詳しくなって、【自分で】対策しておかないと「バレること【も】ある」ことが分かります。
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html
なお、記事をご覧になって「よく分からない」という場合は、「バレたらバレたでしょうがない」と考えて副業をしたほうがよいと思います。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
『特別徴収について(特別徴収義務者様へ)|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000000618.html
※「個人住民税」は「地方税」ですから、「自治体ごとのルールの違い」もあります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
ありがとうございます。ご丁寧に私目線での文章にしてくださり、サイトなども貼り付けて下さった回答者様にベストアンサーにさせていただきました。
No.3
- 回答日時:
>本業の規則では副業は禁止なので、本業にバレないようにしなければいけないのですが確定申告は必要でしょうか?
いいえ。
必要ありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方は「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、貴方の場合、前に書いたとおり住民税の申告をして、申告書には「給与所得・公的年金等の所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。役所に確認に行って来たいと思います!
ちなみに役所にはこの時期に行ってもいいのでしょうか?バイト先から「給与支払報告書」が役所に提出されてからでないといけないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>本業の規則では…
本業は、税法上の所得区分でどれになりますか。
サラリーマンならサラリーマンと書かないと、他人は分かりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>その際の給与は合計約8万円でした…
サラリーマンだとして、
・年末調整を受け
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の 2つを同時に満たすなら、20万以下の他の所得は確定申告しなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とはいえ、この特例は国税のみの話で、住民税には関係ありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>しなければ源泉徴収票や…
副業の源泉徴収票を本業の会社に見せなければ、源泉徴収票がきっかけでばれることはありません。
>住民税の変化でバレ…
よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だと、翌年に住民税の課税明細が会社に届いたとき、
「あら、この社員うちの会社の給与だけより住民税が多いわね。沙汰は何か副業をしているな。」
と感づくことがあります。
ふつうにそこそこ忙しい事務員さんが担当なら、全社員の課税明細などいちいちチェックせず、月々の引き落とし額を見るだけですから、何事も起きません。
さて、あなたの会社の給与担当は、どちらのタイプでしょうか。
なお、仮に副業が「給与」(と年金) 以外であれば、市県民税の申告の際に、副業分にかかる住民税は別途自分で納めることも選択できるのですが、副業も「給与」なら原則としてこの取り扱いはありません。
ただ、一部の自治体では、副業も「給与」でもこの便宜を図ってくれるところもあるようです。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_ma …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧に素早い回答ありがとうございました。
私の会社の総務課は結構厳しい方だと思います…
とりあえず役所に行って住民税については直接徴収の形をとらせてもらいたいと思います。本当にありがとうございました。
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