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街の撮影許可証はどこで取れますか?市役所?警察?

A 回答 (4件)

警察か市役所かと言えば市役所。


訊ねれば具体的な担当部署はすぐに教えてくれます。
「街」と言っても施設が写りこむような場合には該当施設の
許可が必要な場合も有るので、そういうのを含めて相談してください。

ただし、道路占用などが有るので、別途警察にも許可は必要になる
事は多いでしょう。

地域にフィルムコミッションなどが有る場合にはそちらで一括で許可を
取得してくれたりいろいろな手伝いなどをしてくれる事も有るので
そういうのを先に探してください。
http://www.japanfc.org/
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/12 19:56

「撮影許可証」というものは知りませんが、


歩行者や車両の交通規制をして撮影する場合は管轄する警察署の「道路使用許可」が必要です。
(道路占用許可は継続して道路上に設置する場合の許可。たとえば工事用足場を歩道に1か月設置するなど。)
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市の施設(学校とか市役所とか)の敷地、建物内での撮影許可は市役所が窓口です。


道路を占有(道路を掘り返し工事をするようなものも含め)しての撮影であれば警察署ですが、交通量が多い道では国交省などの許可も必要となるでしょう。

ちなみに駅構内の撮影許可は、その施設を管理する鉄道会社、企業敷地内の撮影許可は、その施設を管理する企業、空港内の撮影許可は、その空港を管理する公団なり会社となります。
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誤解をされているのですが、「街を撮影する許可証」は存在しません。



行政上の「許可」とは、原則として禁止されていることを条件を満たすことにより、
禁止を解錠する行政行為です。
日本の法律で、個別に撮影を拒否』する場合以外、屋外での撮影は禁止されていません。

また、建築物についても、著作権法第46条により、撮影の制限は受けません。
(たまに、回答で「人格権」を持ち出す人がいましたが、建築物は無機物なので人格はありません。)
ただ、居住者等のプライバシーに関わる部分で制限を受ける場合があります。

ただし、撮影をする場合に、交通を止めたり三脚等の機材で場所を占有するような撮影では、
「道路占有届け」の提出を要求することがあります。
一般的に、商業目的の撮影では、事前に警察の交通課と打ち合わせを行い、場所/時間等を決めて撮影をおこないます。
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