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アメリカ国内で売買使用が禁止されている物を、下のケースで売買した場合罪になりますか?

販売者がアメリカ国外、(例えば中国)、購入者もアメリカ国外(例えば南米)、
アメリカ国内で物の転送をした場合です。

没収だけですむならいいですが、罰金とかアメリカ国外在住者までくるでしょうか?

A 回答 (1件)

>売買使用が禁止されている物



と言いますが、売買が禁止されている物と、売買は許されていても、使用が禁止されている物があります。
勿論のこと両方とも禁止していることもあります。
また、輸入そのものを禁止している国と、輸出だけ禁止していることもあります。
更には、「誰が」と言うことも国籍と場所で、まちまちです。
国内法も国際法も自国内での行為が対象です。
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