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労基署に届け出る際に、「変形期間中の各日及び各週の労働時間及び休日」を併せて届け出ることになっているかと思います。
通常はシフト表を添付するそうですが、疑問があり、質問させていただきます。

1)
仮に4月1日から1年間の協定を届け出て、すぐに変形労働時間制を始める場合は、4月の勤務シフトを確定させて併せて提出しなければならないのでしょうか?
きっちり、この日は10時間、この日は8時間、この日は休みと書き、それを守らなければならないのでしょうか?
実務上、労働時間を書かなくても受理されるとか、シフト通りでなくても大丈夫といったことはありますか?

2)
例えば、訪問介護のヘルパーのように、1ヶ月の中でいつ忙しくなるかわからないため、前月に勤務シフトを作成することができない業態もあるかと思います。
1)の質問とも重なりますが、このような業態では確定的なシフト表が作れず、届け出ができないため、変形労働時間性を採用することはできないということでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

1)シフトさせる最低限のルールと、4月の確定した勤務予定表がセット、だと理解してください。

確定が3月末間際なら、届け出も3月間際の間際までに届け出となります。平均40時間以下を確認するためです。

2)事前確定が変形労働時間制(除くフレックスタイム制)の最低限のルールですので、確定できない業態には変形労働時間制は適用できません。

訪問ヘルパーの勤務様態がどんなものかよくわかりませんが、変形期間を月でなく、週とすることは可能ですか?週とした場合は週40時間を超えられないが、日8時間は超えられるので、就業規則等に始業終業時刻休憩時間帯の組み合わせを網羅し、日ごとの勤務体系を組み合わせた時間が40時間ちょうど(またはそれ以下)となる4月第1週の各人の勤務予定表を添付すればいい、となります。ただ第1週が7日に満たないなら、40時間を7で割りその日数倍した時間枠までとなります。40時間を超える勤務もお考えなら、変形期間2週とかにしないことには無理です。

訪問者以外は月単位で運用するなら、協定は2本必要です。
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