初めての経験なので、質問内容が初歩的な質問かもしれませんが教えていただければと思います。
従業員20人程度の会社ですが、新任の監査役の方に、報酬をよこせ!と言われました。
前任の方から変更になり、新任の方が就任してからまだ1ヶ月程度です。
弊社は先日決算を終え、役員報酬等を決める株主総会もまだ開かれておりません。
今までも監査役は名義のみで実務はありません。
もちろん今後もその予定でご本人にもその旨は伝えてあり、承知の上で監査役になられました。
実務がないので、当然無報酬になる(前任者も無報酬であったことは伝えてあります)ということは承知していると思っていたので、大変驚きました。
名義のみ、実務のない監査役に報酬は出さなければならないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
大変な状況だったようですね。
少し気になったのが、>1ヶ月の就任期間のうち1日だけの来社でしたが、当方で車を出し送迎、昼食も出させて頂きましたが、日当はお支払いする予定でした。
とのこと。
「日当」は監査役としての報酬になりますから、もしも支払っていたなら違法な支払となってしまうところでした。監査役報酬は定款の定めによるかまたは株主総会決議を経ておくべきだからです。
それと、すごい回答があるので念のため少しコメントを追加しますと、監査役が原則として無報酬となる根拠は、会社法330条、民法648条1項です。会社法に書かれていないとする回答もあるようですが、どの国の会社法を見たのかよく分かりません。
また、監査役に報酬を与える場合には、定款で定めるのが原則であり、定めのないときは株主総会でひとりずつの報酬を決議するのが次の原則、ひとりずつの報酬を決議せず総額ないし上限を決議している場合に初めて監査役にひとりずつの報酬を決める権利が生じます(会社法387条)。ひとりずつの報酬を監査役が決められるのが原則とする回答もあるようですが、これもどの国の会社法を見たのかよく分かりません。
最後に、繰り返しですが、法は監査役も無報酬を原則としています。これは、委任契約は責任の軽重に関わらず奉仕の精神を基本とする、という古くからの考え方が根底にあるものです。ご質問の(元)監査役のように、それを理解できない人も残念ながら世の中にはいるようです。
ご回答ありがとうございました。
大変信頼していた方で、就任をしていただく時も登記をする時にも『監査役』として確認をした上でお願いしております。
報酬を要求された時に、ご本人は『会計監査役』(このような役職がないことは私も承知しておりましたが。)と連呼されていたのが気になりました。
『監査役』と『会計監査人』、その違いもわからない方にお願いしてしまったことがそもそもの間違いでした。
こちらのご回答をベストアンサーとして、今後の参考にさせていただきます。
大変にありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
「社会的事実においてはローマでも委任の多くは有償であり、特に現代社会において委任は特約で報酬を認める有償契約(有償委任)であることが多い(Wikipedia)
たとえ古来の委任についての原則が無償だとしても、現代社会において無償の委任を当然としているわけでもないというのは上記の記述にもある通りです。
また監査役は法律上の責任と義務があり、場合によっては損害賠償を問われることもありますから、受任する側が無償ではできないということは自由であり、現実には(少なくとも中堅規模以上の会社においては)報酬が無しという方が珍しいと思われます。
純粋理論的には無償かもしれないが、現実的な実態としては無償で当然ということではないのではということです。(このことがご質問の主旨ではないのでこれで止めますが)
ということで元のご質問の趣旨に戻ればその監査役が報酬を要求されたことはある意味ではやむを得ないことであり、それで辞任されるのも仕方ないという意見です。
なお出社する場合は交通費と日当を支給すればよいという意見ですが、日当を不用意に支払うと役員報酬の定額性という原則に反し課税される場合があります。会社に旅費規定を作って、そこで定めた日当を支給するということをするようにお勧めします。
No.8
- 回答日時:
ご参考に、監査役の報酬についての意見陳述権は、監査役の独立性を担保するために法があえて認めているものであって、無報酬の原則を崩すものではありません。
監査役が報酬や臨時株主総会開催を会社に要求できるかのような回答がありますが、監査役に認められているのは単に意見を述べることに過ぎません。それを超えた要求はむしろ監査役の任務懈怠となります。ご質問者さんの(元)監査役のように、法に対する理解に乏しい人が監査役に就任すると、周囲に迷惑をかけ続けることになってしまいます。当人にその自覚がないことが、その会社にとっての最大の問題点かもしれません。
No.7
- 回答日時:
会社法330条は確かに監査役と会社の関係は委任に関係であるといっています。
定款や総会決議で報酬が決まっていない場合は報酬はゼロになります。一方で監査役はその報酬に関し意見があるときは株主総会でそれに対する意見を言うことができるとされています。
ということは会社法では監査役の報酬が常にゼロでもよいということを原則としているわけでもないと解釈できます。
原則ならばそれに対する意見陳述を法があえて認めているのもおかしいと思います。
という理由で会社法は無報酬を原則としているわけではないと解釈していますが。
回答ありがとうございました。
この監査役の方は、株主ではございません。その辺りが判断の難しい問題でした。
今後の参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
「監査役は(取締役も)無報酬が原則です。
加えて、名義のみであれば、報酬を出す特段の根拠がありません。」とのご意見がありますが、会社法では報酬支払いを会社の義務としいているわけでもありませんが、無報酬を原則としているとはどこにも書いてありません。
「名義のみであれば」という事を会社法は全く想定しておらず、報酬があろうがなかろうが監査役の責任は同じというのが法の考え方です。
頭記の原則はどこにもありません。
一方で監査役の報酬は株主総会決議した範囲内で監査役の協議で決めることになっています。(経営者が決めるのではないということです)
一人の監査役の場合は一人で決められるということです。これが法の原則です。
無報酬の場合は会社に報酬を出すよう要求することができる(臨時総会でそう決めるよう要求することができる)ということです。
会社はそれを受け入れの義務があるのでもありませんが、監査役のその要求を会社がそうしない場合は辞任されても仕方ないでしょう。
ただし監査役が辞任しても次の監査役が決まるまでは辞任した監査役の法的責任は残るのです。したがって安易に無報酬で監査役を引き受けるのは危険です。
中小企業の監査役が実態を伴わないことはそうだろうとは思いますが、たとえば無計画な経営で会社が破たんした時に、債権者が監査役の義務を果たしていなかったからだという理由で監査役を訴えたときには、監査役は何もしていないとかなり危ないのです。
といいことで監査役には最低限の報酬を払う代わりにそれに見合うしごとをしてもらうというのがまっとうな考え方ですよ。無報酬で当然という考え方は止めたほうがよいと思います。
No.4
- 回答日時:
監査役に報酬は出すかどうかは、監査役の責任が重かろうとも 会社(株主総会)が決めることであって 払わなければならないという法的根拠はどこにも存在しません。
ご質問のような規模の会社においては 名義のみ、実務のない監査役には報酬を支払っていないのが大半です。もちろん#1の回答のように 会社なりに顔を出した日には交通費等を支弁はしていると思われます。
回答ありがとうございました。
私の気持ちを1番代弁していただいているようなご意見でした。
1ヶ月の就任期間のうち1日だけの来社でしたが、当方で車を出し送迎、昼食も出させて頂きましたが、日当はお支払いする予定でした。
今回の件で本人の強い希望により、辞任することとなりました。
No.3
- 回答日時:
監査役は(取締役も)無報酬が原則です。
加えて、名義のみであれば、報酬を出す特段の根拠がありません。損害賠償の観点から報酬を出すべきとする見解もあるようですが、損害賠償は監査役としての職務の怠慢など監査役が責めを負うべき話であり、報酬の有無とは無関係です。むしろ、そのような見解は、監査役の職務怠慢等を想定して会社が監査役に報酬を出すべきという話ですから、おかしな話です。会社がそのような負担をかぶるいわれがありません。
回答ありがとうございました。
監査役という役職が、そもそも理解されていたのかも分からないような言われ方でしたので、、、。
就任して1ヶ月、会計報告を聞きに1日出社されただけで、1ヶ月分の報酬と言われたことに大変驚いてしまいました。
職務怠慢以前の問題なような気も致しました。
No.2
- 回答日時:
>>名義のみ、実務のない監査役に報酬は出さなければならないのでしょうか?
私はある会社の現役の監査役です。
監査役は報酬があってもなくても法律上の責任は同じです。たとえ名義だけと思って就任してもらっても万が一会社の不祥事があってその件を監査役の不注意であると訴えられると、報酬の有無に関係なく責任を問われてしまうのです。
実際にそういう判例があり、無報酬の監査役が損害賠償責任を負ったという結果になっています。
ということでその監査役さんがある程度の報酬を出せというのは当たり前と思います。私ならば無報酬ではやりません。
総会決議がないと払えないというのは会社法の規定ですが、小企業ではいつでも臨時総会はできるのですからその決議を書類上でするのは簡単です。
期の途中で就任した時はその就任時に臨時総会を開いて報酬限度を決めればよいのです。
もっともその報酬が損金参入かどうかは会社の税負担の問題であり監査役個人は関係ありありません。その税金を払いたくなければ臨時総会をすればよいのですから。
ということで無報酬が当然という考え方が今の世の中では違うという気がします。
No.1
- 回答日時:
ご承知かと思いますが 監査役の報酬は 定款に記載するか 定款に記載がない場合は 株主総会で決定します。
そこで、監査役の報酬は ゼロでも法的に問題はありません。その新任の監査役を選任する株主総会で 監査役の報酬を決議していない以上 払う義務はありませんし、決議がないのに支払うと税務上は経費としては否認されてしまいます。
ただし、無報酬であっても、取締役会に出席するときなどには、交通費ないしは日当として1万円くらいは支払うのが通例です。また、監査書類に印鑑を貰うときも それなりの判子代(5万円)は払うべきでしょう。
なお、今回のケースでは 「実務がないので、当然無報酬になるということは承知していると思っていたので」だけでは問題がありましたね はっきり「無報酬ですが それでも宜しければ就任してください」と頼むべきでした。
ということで 法律論よりは現実論ですね。最後の手段として監査役は株主総会の特別決議で解任は出来ますが 正当な理由でない場合 相手は損害賠償を請求することが出来ますので 難しいですね。
まあ、株主総会で決議していないので 払えませんと言い続けるより仕方ありませんね。でも 来年は決議しろといってくるかもしれませんし・・ 人選と手順を間違えてしまいましたね
回答ありがとうございました。
頼む時の言葉の大切さを改めて痛感いたしました。
この1ヶ月ほどの間に1日だけ会社に来社されておりますので、交通費及び日当は払う予定でした。
しかしお支払い以前に、このお話が出てしまったために質問させていただきました。
今回は御本人からの強い申し出で、辞任されることとなりました。
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