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1カ月単位の変形労働時間制の法定労働時間について質問します。
例えば1カ月が31日の場合
 31日/7日×40時間=177.1428・・・・時間となりますが、どの本やパンフレットを見ても177.1時間と書かれています。
恐らく、端数処理のルール(法令等)があると思うのですが、根拠となる条文や通知等をご存知でしたらご教示ください。
小数点第2位以下を切り捨てれば177.1時間となり177時間6分となりますが、第3位以下を切り捨てれば177.14時間となり177時間8分となります。2分の差が生じてしまいますので、根拠をしっかりと理解しておきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法定枠を小数点以下何桁まで使用するかは決められていませんから,端数を切り捨てる限りは違法ではありません。


参考
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0703_1.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
端数処理に関する条文や通知文を探しましたが探せなかったのは、もともとそういうものが存在しないという事ですね。
できれば、文中の「(端数を切り捨てる限り、小数点以下何桁まで使用するかは自由です)」という根拠を「東京労務管理総合研究所HP」に示していただきたかった!!
でも、とても参考になるものを教えていただき感謝いたします。

お礼日時:2014/11/25 11:21

変形勤務制の場合は、4週で160時間となるよう、シフトされることが推奨されています。


4週での勤務時間に過不足を生じた時は、次のサイクルで調整することも出来ます。
年間の勤務時間は、週40時間として、国指定の祭日の日数分は差し引いて計算します。
常日勤者の勤務時間算出は容易ですが、変則勤務の場合の1ヶ月毎の計算には無理があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。4週で160時間となるよう、シフトされることが推奨されているという事は知りませんでした。

お礼日時:2014/11/25 11:14

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