No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>8月初旬までA派遣会社に所属し働いていましたが…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。
今年はいくらの「所得」があったのですか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>「配偶者特別控除申告書」に記載する必要がありますか…
具体的な数字を示さないで、答えられることはありません。
>嫁の社会保険は、A派遣会社のままです…
夫の年末調整とは関係ありません。
>事務員の間でも、意見が割れているので…
単純なことなのに、なんで割れるのですか。
新人職員さんなのでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>産休・育給が支給される予定です。
手当は非課税なので、税法上の所得とはなりません。
>嫁の社会保険は、A派遣会社のままです。
健康保険と税金は別物で、相互に関係しません。
>この場合、夫である「給与所得者の保険料控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に記載する必要がありますか?
奥様の8月までの「給与収入」が103万円を超え141万円未満なら、貴方は配偶者特別控除を受けられその控除を受けるためには、配偶者控除申告書に記載する必要があります。
>事務員の間でも、意見が割れているので・・・
税金に疎い事務員もいますからね。
No.3
- 回答日時:
>夫の「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記載する必要がありますか
人的控除は権利であって義務ではないので、記入する必要があるかと問われれば、無理に記入する必要はないものです。
しかし、奥様の所得が給与だけと仮定して収入が103万円を超え141万円未満であり、年末調整で貴方が配偶者特別控除を受けようとするとる場合は‘記入する必要がある’となります。
なお、奥様の給与収入が103万円以下の場合は、配偶者特別控除の欄には記入しません(この場合は配偶者控除となります)。
>事務員の間でも、意見が割れているので・・・
意見が割れる理由は産休・育休手当でしょうか。もしそうだとすれば、
社会保険の産休・育給手当は所得に含めません。そういう名前の手当がA会社から給与として支給される場合は所得に含めます。 また、「A会社から12月に賞与でも出るかもしれないので、奥様の所得額が把握できない」場合も、配偶特別控除の欄には記入しないのがいいでしょう。
その後「今年の奥様の所得が確定したら配偶者特別控除を受けられることが分かった」としたら、年末調整のやり直しを貴方の会社にお願いするか、拒否された場合は来年、配偶者特別控除を受けるための確定申告をしたらいいのです。
No.1
- 回答日時:
社会保険がどこであろうが、配偶者控除や配偶者特別控除には一切関係ないでしょ。
奥様の今年の所得が38万円以下(給与収入換算で103万円以下)なら配偶者控除に書いてよいでしょうし、38万円超76万円未満(同103万円超141万円未満)なら配偶者特別控除に書いてよいでしょう。
健保の扶養に入っているかどうかと、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられるかどうかは関係ないですから。
それぞれ個別独立の判断基準に則って「入れられる」「入れられない」は決まると思いますよ。
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