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例えば、アルコール依存症なら酒造メーカー、ニコチン依存症なら日本タバコ産業、パチンコ依存症なら大手パチンコ会社、などという風に、依存症で生活や家族を失ったことによる損失を、元になった製品を販売している企業に対して、賠償請求することはできますか?

メディア効果論を調べていて、そんなにメディアの影響が強いなら、影響されたメディアに対して犯罪者は訴訟を起こせば、勝利して、出所後も何不自由なく生活ができるのでは?と思い、質問しました。

仮に、大手ネット通販サイトや大手書店が運営しているサイトで漫画を購入した経歴があり、犯罪で逮捕された時に漫画の影響を受けたと自白し、出所後に犯罪を起こした原因は「漫画を描いた著者や編集者や出版社、あるいは悪影響を知りつつ売り続けた通販サイトや書店に責任がある。」、「漫画の推薦文を書いた政治家や文化庁を要する日本政府(作品は文化庁で受賞した作品)にも責任がある」として、巨額の賠償を請求する事はできるでしょうか?

国会でもメディア効果論は信用できると言われているのですから、司法が否定する、なんてことはないですよね。

A 回答 (6件)

甘いものが好きで、糖尿病



脂っこいモノが好きで、脂質異常症

塩っからいモノが好きで、循環器系の病気


どれも依存性があるモノですから、この世から食品がなくなります


この先、未来

人間は錠剤のような食品だけ摂取する時代になるとは思いませんので、無理かと思います


>漫画の影響を受けたと自白

これは、心神喪失の状態です

(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>これは、心神喪失の状態です
笑ってしまいました。そうですね、裁判でそんな主張されたら狂っていると思います。勉強になりました。

お礼日時:2014/12/04 22:53

依存症になった者の製造元、つまり依存症になるような教育をして育てた両親を訴えればいいかと。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

両親が故人、あるいは疎遠である場合は、国や社会を訴えれば良いのでしょうか。

お礼日時:2014/12/04 22:50

訴訟は誰でもできます。


製造元は個人を狙い撃ちして販売しているわけではなく、
利用してしまった個人の資質が問われます。

あなたに共感できる同者が多数いない限り、メディアも着かないし勝訴もできません。
与える側の自由、利用する側の自由は保護しても、
誤認した側の保護までは・・・
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

勉強になりました。勝てませんか。

お礼日時:2014/12/04 22:51

”依存症で生活や家族を失ったことによる損失を、元になった製品を


 販売している企業に対して、賠償請求することはできますか?”
      ↑
できません。
酒、たばこ、パチンコをやる人は多いですが、
大部分は大過なく過ごしています。
そういう中で、依存症になったのはその人に原因が
あると考えられるからです。


”巨額の賠償を請求する事はできるでしょうか?”
     ↑
できません。
メデアの影響が強くても、大部分の人は犯罪など
犯しません。
犯したその犯罪者に問題があるのです。


”国会でもメディア効果論は信用できると言われているのですから、
 司法が否定する、なんてことはないですよね。”
      ↑
否定します。

犯罪ですが、これは染色体異常など先天的なモノや
環境に左右されながらも、結局は自分の自由意思で
犯すのだ、とされております。
そういう自由意思が存在する以上、それは自己責任だ
ということになります。
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この回答へのお礼

やはり、無理ですか、ありがとうございます。

既にメディア効果論が無意味という判例がありました。勉強になりました。

お礼日時:2014/11/27 00:46

損害賠償請求をするには、依存症になった理由が必要ですよね。

メーカー側は

作っているだけで、依存症になった人に使ってくれとも買ってくれとも言って

いないので、請求しても相手に対する請求理由が見当たらないから、弁護士の

段階で断られるでしょうね。煙草もお酒も自分が吸いたいもしくは飲みたいという

欲求の元で自分で購入して、我慢することが出来なかったのも自己責任でしょうね。

煙草は吸い過ぎに注意と書いてありますし、お酒は20歳以上でないと駄目ですと

書いて更に飲み過ぎには注意と書いてありますよね。注意喚起もしているのですから、

無理して飲んだのはメーカーではなく、本人の自覚の無さの問題になるでしょう。

自分の欲求を抑えられなかった本人の自己責任ですべてが片付けられるでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

「依存症のために作っていない」、たしかにそうなりますが。それなら全ての禁止製品にも言えると思います。

お礼日時:2014/12/04 22:50

請求はできますよ。



裁判所が認めるかどうかは別にして。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

勝てるでしょうか?

お礼日時:2014/11/26 01:04

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